○御嵩町夜間照明施設使用料徴収条例
昭和53年9月26日
条例第27号
注 平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、御嵩町夜間照明施設の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平20条例10・追加)
(定義)
第2条 この条例において「夜間照明施設」とは、町が設置した町立向陽中学校屋外運動場及び可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校屋外運動場の夜間照明施設並びに県が設置した県立東濃高等学校屋外運動場の夜間照明施設をいう。
(平17条例15・一部改正、平20条例10・旧第1条繰下・一部改正)
(使用範囲)
第3条 夜間照明施設の使用範囲は、原則として社会体育の振興目的に資するものでなければならない。ただし、国又は地方公共団体が公務で使用する場合は、この限りでない。
(平20条例10・一部改正)
(使用料)
第4条 夜間照明施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に徴収するものとする。ただし、国又は地方公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
(平20条例10・一部改正)
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなかったとき。
(2) 使用の前日までに、使用の許可申請を撤回したとき。
(平20条例10・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平20条例10・追加)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第25号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(御嵩町夜間照明施設使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この条例による改正後の御嵩町夜間照明施設使用料徴収条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(御嵩町夜間照明施設使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例による改正後の御嵩町夜間照明施設使用料徴収条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平20条例10・令元条例10・一部改正)
区分 | 使用料(円) |
屋外運動場(4時間以内) | |
向陽中学校 | 2,620 |
共和中学校 | 2,620(御嵩町以外の者4,190) |
県立東濃高等学校 | 3,150(御嵩町以外の者4,190) |