○学校施設使用規則
昭和30年5月19日
教委規則第5号
第1条 学校施設を使用しようとする者は、その目的及び日時を申立て教育委員会の許可を受けなければならない。
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条の規定により学校長に委任する事項はその使用が社会教育の為にする一時的な使用の場合とする。
第3条 宗教上の組織若しくは団体の使用便益若しくは維持の為又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛の事業の利用には供する事はできない。
第4条 学校の施設を使用中に建造物及び器具等を破毀若しくは汚損又は紛失した時はその理由の如何を問わず使用願出者に於てその損害賠償の責に任じなければならない。
第5条 学校の施設に附随する備品等は原則としてその使用を許可しない。ただし、特別の理由により教育委員会又は校長の許可を受けた場合はこの限りでない。
第6条 使用者はその使用が終了した時は清潔に掃除し、かつ、器具を整頓しなければならない。
第7条 使用許可の後であっても教育委員会において必要が生じた場合は、何時でもその許可を取り消す事がある。この場合において使用許可取消の為に生じた損害については、教育委員会はその責に任じない。
附 則
この規則は、昭和30年5月19日から施行する。