○御嵩町中山道みたけ館設置条例
平成7年12月26日
条例第26号
(設置)
第1条 町民が潤いのある生活を営むことができるよう、生涯にわたる自由な学習活動の場所と機会を提供し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、中山道みたけ館(以下「みたけ館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 みたけ館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中山道みたけ館 | 御嵩町御嵩1,389番地1 |
(平14条例27・一部改正)
(構成)
第3条 みたけ館は、図書館、郷土館及び竹屋資料館をもって構成する。
(平15条例3・一部改正)
(職員)
第4条 みたけ館に、館長及び必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 みたけ館の円滑な運営を図るため、中山道みたけ館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、委員10人以内をもって組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例5・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御嵩町郷土館設置条例(昭和57年条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。