○御嵩町文化財保護に関する条例

昭和51年3月23日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、御嵩町の区域内に存するもののうち、御嵩町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地、その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅、その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって、学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

第2章 指定有形文化財

(指定)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、町の区域内に存する有形文化財のうち町にとって、重要なものを所有者の申請に基づき又はその同意を得て御嵩町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめ第23条に定める御嵩町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、その旨を公示しかつ当該有形文化財の所有者(以下「所有者」という。)に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第4条 指定有形文化財が有形文化財としての価値を失った場合その他の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第2項の規定を準用する。

3 指定有形文化財の指定を解除されたときは、委員会はその旨を公示し当該有形文化財の所有者に通知しなければならない。

4 指定有形文化財の所有者は、前項の規定による指定の解除の通知をうけたときは、速やかに指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第5条 指定有形文化財の所有者は、この条例並びに委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。

2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

(届出)

第6条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

3 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

4 指定有形文化財の所在の場所を変更したときは、所有者又は管理責任者はその旨を委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第7条 指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号に該当するに至ったときは、町は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(現状変更等の制限)

第9条 指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出て指示を受けなければならない。

(調査)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第3章 指定無形文化財

(指定)

第11条 委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち町にとって、重要なものを保持者又は保持団体の申請に基づき又はその同意を得て御嵩町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定には、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第12条 指定無形文化財として価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

4 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第13条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他の事由があるときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第14条 委員会は、指定無形文化財の保存のため必要あると認めるときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

第4章 指定有形民俗文化財・指定無形民俗文化財

(指定)

第15条 委員会は、町の区域内に存する民俗文化財のうち町にとって重要なものを所有者又は保存者の申請に基づき又は同意を得て御嵩町指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)又は御嵩町指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定有形民俗文化財の指定には、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第16条 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定有形民俗文化財の指定の解除には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定の解除には、第12条第2項から第4項までの規定を準用する。

(指定有形民俗文化財並びに指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第17条 第5条から第10条までの規定は指定有形民俗文化財について、第13条及び第14条の規定は指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 指定史跡、名勝、天然記念物

(指定)

第18条 委員会は、町の区域内に存する記念物のうち町にとって重要なものを所有者の申請に基づき、又は同意を得て御嵩町指定史跡、御嵩町指定名勝又は御嵩町指定天然記念物(以下「御嵩町指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第19条 委員会は、指定史跡、名勝、天然記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(土地異動の届出)

第20条 指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番地目又は地籍に異動があったときは、所有者又は管理責任者は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(標識の設置)

第21条 指定史跡、名勝、天然記念物の所有者は、委員会の定める基準により、指定史跡名勝、天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(準用規定)

第22条 第5条から第10条までの規定は、指定史跡、名勝、天然記念物について準用する。

第6章 御嵩町文化財保護審議会

(設置)

第23条 委員会の附属機関として、御嵩町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(権限)

第24条 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、これらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。

(組織)

第25条 審議会は、委員5名以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、特別の事項の審議が終ったとき退任するものとする。

(会長)

第26条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(議事)

第27条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

附 則

1 この条例(以下「新条例」という。)は、昭和51年4月1日から施行する。

2 御嵩町文化財保護に関する条例(昭和30年条例第36号)は、新条例施行後これを廃止する。ただし、現に指定を受けている指定文化財については、新条例により指定を受けたものとみなす。

御嵩町文化財保護に関する条例

昭和51年3月23日 条例第9号

(昭和51年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第9号