○御嵩町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和62年7月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成について必要な事項を定め、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(平12条例42・一部改正)
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(実施状況の報告)
第5条 助成を受けた法人は、助成の対象となった事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(助成の返還)
第6条 助成を受けた法人が前2条の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。