○御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日

条例第8号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、御嵩町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平27条例4・全改)

(保育所の名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上之郷保育園

御嵩町中切1359番地2

中保育園

御嵩町中1977番地

伏見保育園

御嵩町伏見751番地1

(平14条例27・平19条例11・平19条例13・平20条例12・平27条例4・一部改正)

(入所児童)

第3条 保育所に入所することができる児童は、法第24条第1項の規定により町長が保育を必要とすると認め、かつ、入所を承諾した児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により入所する児童が定員に達しない場合には、その範囲内において同項の規定により入所する児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。

(平10条例10・平27条例4・一部改正)

(保育料)

第4条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額。以下同じ。)とする。

(平27条例4・追加)

(利用料)

第5条 保育所に入所する私的契約児の保護者は、利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案し、町長が別に定める。

(平27条例4・全改・旧第4条繰下)

(保育料及び利用料の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料及び利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその納期限を延長することができる。

(平27条例4・旧第5条繰下・一部改正)

(管理の原則)

第7条 保育所を管理するに当たっては、住民の利用に便利であるように使用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。

(平27条例4・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保育所の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平30条例15・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 保育所の施設、設備及び物品の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。

(3) 保育所の施設の環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(平30条例15・追加)

(指定の手続)

第10条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体のうち社会福祉事業について十分な知識及び経験を有すると認める者を選定するものとする。

2 前項の規定により、町長が選定した者のうち指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準により最も適切に保育所の管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則の規定を遵守し、適正な管理運営を行うことができること。

(3) 保育所の設置の目的を効果的に達成し、効果的な管理運営を行うことができること。

(4) 前条に規定する業務(以下「指定管理業務」という。)を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(平30条例15・追加)

(指定の告示)

第11条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(平30条例15・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 入所している児童及びその保護者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平30条例15・追加)

(基本協定の締結)

第13条 指定管理者の指定を受けた者は、町長と保育所の管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。

(平30条例15・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、保育所の管理に関する事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。年度の途中において第16条の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(平30条例15・追加)

(事業報告の聴取等)

第15条 町長は、保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平30条例15・追加)

(指定の取消し等)

第16条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 第10条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(2) 第12条各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(3) 第14条の報告書の提出をしないとき。

(4) 前条の指示に従わないとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 第11条各項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(平30条例15・追加)

(事故発生時の対応)

第17条 指定管理者は、保育所内又は保育所外(保育の実施時に限る。)で事故又は事件が発生したときは、町長が定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。

(平30条例15・追加)

(原状回復等)

第18条 保育所の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平30条例15・追加)

(個人情報の取扱い等)

第19条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び保育所の業務に従事している者は、当該保育所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平30条例15・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例4・旧第7条繰下・一部改正、平30条例15・旧第8条繰下)

附 則

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 御嵩町保育所条例(昭和39年条例第8号)は、廃止する。

附 則(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第5号で平成6年3月16日から施行)

附 則(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第8号)第5条の規定中、私的契約児に係る利用料は、この条例の施行日以後の私的契約児に係る利用料について適用し、施行日前の私的契約児に係る利用料は、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日 条例第8号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第8号
平成5年6月28日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第10号
平成14年12月27日 条例第27号
平成19年6月22日 条例第11号
平成19年9月18日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第4号
平成30年6月21日 条例第15号