○御嵩町ことばの教室設置条例施行規則
昭和51年3月23日
規則第5号
注 平成17年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、御嵩町ことばの教室設置条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入級定員)
第2条 御嵩町ことばの教室(以下「教室」という。)の定員は、おおむね40人とする。
(平21規則29・一部改正)
(判定員)
第3条 条例第7条に規定する御嵩町ことばの教室判定員(以下「判定員」という。)は職員のうちから町長が任命するものとする。
2 判定員の業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 入級及び退級の判定に関すること。
(2) 治療、訓練及び指導(以下「治療等」という。)に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
3 条例第4条第2項の規定により児童を入級させる場合は、当該市町村長と委託契約を締結するものとする。
(退級)
第5条 町長は、入級児童及び保護者が、次の各号の一に該当するときは、退級を命ずることができる。
(1) 条例第6条の規定に該当するとき。
(2) その他教室の運営上支障があると認めるとき。
(保護者の義務)
第6条 入級児童が通級するとき及び教室内に在室する間、保護者は入級児童に付添うものとする。ただし、施設長の承認を得て一時的に入級児童のもとを離れる場合は、この限りでない。
(保護者の訓練等)
第7条 教室は、入級児童のことばの障害に対する治療等を行うほか、施設長が必要と認めるときは、その保護者に対して必要な訓練及び指導を行うことができる。
2 前項に定める治療等の内容については、施設長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平17規則17・全改、平28規則9・一部改正)