○御嵩町遺児手当支給規則
昭和49年6月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町遺児手当支給条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき遺児手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 手当の支給について認定を受けようとするときは、遺児手当認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、特に必要と認める書類の提出又は提示を求めることができる。
(平26規則28・一部改正)
(平26規則28・一部改正)
(手当の支給)
第4条 手当は、8月、12月及び翌年4月の3期にそれぞれ4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までの分を支給するものとする。
2 手当の支給日は、支給期月の11日(以下「支給期日」という。)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、支給期日に支給することができなかった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給期日でない日であっても支給することができる。
(平22規則32・平26規則28・一部改正)
(変更の届出)
第5条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに遺児手当変更届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 金融機関の口座
(平26規則28・一部改正)
(平26規則28・追加)
2 町長は、受給者が受給資格を喪失したときは、遺児手当支給資格喪失通知書(別記様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。
(平26規則28・旧第6条繰下・一部改正)
(未支給の手当)
第8条 町長は、受給者が死亡した場合であって、かつ、当該受給者に支給すべき手当を支給することが困難な場合にあっては、当該受給者が養育していた遺児にその未支給の手当を支給することができる。
(平26規則28・旧第7条繰下・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に手当の支給要件に該当するものは、昭和49年4月分から支給し、昭和49年4月1日以降支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から始める。
附 則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の御嵩町遺児手当支給規則第4条の規定は、平成22年4月1日以後に支給対象となる遺児手当について適用し、同日前に支給対象となる遺児手当については、なお従前の例による。
附 則(平成26年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、御嵩町遺児手当支給条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第20号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町遺児手当支給規則、御嵩町保育の実施条例施行規則及び御嵩町一時預かり保育事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の御嵩町遺児手当支給規則、御嵩町保育の実施条例施行規則及び御嵩町一時預かり保育事業実施規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改、平28規則9・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・追加、平28規則9・一部改正)
(平26規則28・全改)
(平26規則28・追加、平28規則9・一部改正)