○御嵩町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例
昭和62年7月1日
条例第19号
注 平成14年12月から改正経過を注記した。
御嵩町老人憩いの家設置条例(昭和49年条例第1号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人憩いの家を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 老人憩いの家の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 御嵩町老人憩いの家
(2) 位置 御嵩町中2098番地5
(平14条例27・平18条例26・一部改正)
(職員)
第3条 御嵩町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 憩いの家を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。
2 町長は、許可に際して、憩いの家の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 憩いの家を使用する者は係員の指示に従わなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合は許可を取消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
(1) 運営管理上支障があるとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、憩いの家の使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 許可申請に関し偽りがあったとき。
(3) 関係職員の指示に従わなかったとき。
(4) 憩いの家の管理運営上、特に必要と認めたとき。
2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、町は、これに対して賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、憩いの家の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用の停止若しくは許可の取消しがなされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 憩いの家を使用するにあたって町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他町長が損害賠償させることが適当でないと認めたときは、その限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平18条例26・旧第10条繰上)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の御嵩町老人憩いの家設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年6月1日以後に係る使用から適用し、同日前に係る使用については、なお従前の例による。
3 施行日前に昭和62年6月1日以後に係る使用の許可を受けた者については、改正後の条例の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。