○御嵩町国民健康保険条例
昭和34年3月28日
条例第5号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第7条の2)
第5章 保健事業(第8条―第8条の3)
第6章 国民健康保険税(第9条―第22条)
第7章 削除
第8章 罰則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(平20条例15・改称)
(趣旨)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平20条例15・平30条例4・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の設置)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、御嵩町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平30条例4・追加)
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(平30条例4・旧第2条繰下・一部改正)
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平30条例4・一部改正)
第3章 被保険者
第4条 削除
(平24条例12)
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
(平20条例15・一部改正)
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(平14条例25・平15条例5・平18条例31・平20条例15・平30条例4・一部改正)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し出産育児一時金として408,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例31・平20条例15・平20条例39・平23条例4・平26条例30・平30条例4・令3条例15・一部改正)
(葬祭費)
第7条の2 被保険者が死亡したときは、その者の葬儀を行った者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例15・平30条例4・一部改正)
第5章 保健事業
第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(平20条例15・平22条例16・平30条例4・一部改正)
第8条の2 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(平30条例4・一部改正)
第6章 国民健康保険税
第9条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第10条から第22条まで 削除
第7章 削除
第23条 削除
第8章 罰則
第24条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平12条例10・全改、平15条例5・平22条例16・一部改正)
第25条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
(平12条例10・一部改正)
第26条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平30条例4・一部改正)
第27条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平30条例4・一部改正)
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(平21条例14・旧附則・一部改正、平23条例4・旧第1項・一部改正、令2条例17・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例17・追加、令3条例5・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例17・追加)
2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例17・追加)
附 則(昭和35年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附 則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和37年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、昭和36年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和37年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第10号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の御嵩町国民健康保険条例の規定に基づいて課した又は課すべき保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に行われた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例の適用の日前に被保険者が出産した助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に被保険者が死亡した葬祭費の支給及び被保険者を育児した育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の適用の日前に被保険者が出産した助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に被保険者が出産した助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年条例第34号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に被保険者が死亡した場合にかかる葬祭費の支給及び被保険者が出産した場合にかかる育児手当金の支給については、なお、従前の例による。
附 則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に、被保険者が出産した場合にかかる助産費及び育児手当金又は死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に被保険者が出産、死亡した場合にかかる助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に、被保険者が出産した場合にかかる助産費及び育児手当金又は死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の適用の日前に被保険者が出産した場合にかかる助産費及び育児手当、又は死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に被保険者が出産した場合にかかる助産費及び育児手当金又は死亡にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の御嵩町国民健康保険条例第24条及び第25条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第26号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に被保険者が出産した場合に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の適用前に、被保険者が出産した場合に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の御嵩町国民健康保険条例第7条及び同条の2の規定は、この条例の施行日以後の出生又は死亡に係る助産費又は葬祭費について適用し、同日前の出生又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第11号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の御嵩町国民健康保険条例第7条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第24条及び第25条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の御嵩町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付の一部負担金から適用し、同日前に受ける保険給付の一部負担金はなお従前の例による。
附 則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町国民健康保険条例第6条の規定は、平成20年4月1日以後に受ける保険給付の一部負担金から適用し、同日前に受ける保険給付の一部負担金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の御嵩町国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成20年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の御嵩町国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものとする。
附 則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。