○御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例

昭和62年7月1日

条例第23号

注 平成21年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(資金の貸付けの原資)

第2条 資金の貸付けの原資は、御嵩町基金条例(平成24年条例第3号)に規定する国民健康保険高額医療費資金貸付基金とする。

(平24条例3・全改、平25条例22・一部改正)

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、以下の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込があること。

(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。

(平24条例3・旧第4条繰上)

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、高額療養費支払見込額の10分の9とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(平24条例3・旧第5条繰上・一部改正)

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(平24条例3・旧第6条繰上)

(貸付申込)

第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項に該当する場合には、申込者は申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。

(平21条例15・一部改正、平24条例3・旧第7条繰上)

(高額療養費の支給申請)

第7条 前条の規定による貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。

(平24条例3・旧第8条繰上)

(貸付けの決定)

第8条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額医療費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受領したときは、当該貸付けに係る借用証書を町長に対し提出するものとする。

(平24条例3・旧第9条繰上)

(貸付けの方法)

第9条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。

(平24条例3・旧第10条繰上)

(貸付期間等)

第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(平24条例3・旧第11条繰上)

(償還方法等)

第11条 申込者は、第6条の規定による申込と同時に、町長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。

(平24条例3・旧第12条繰上・一部改正)

(即時償還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の金額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(平24条例3・旧第13条繰上・一部改正)

(違約金)

第13条 町長は、借受人が前条に規定する償還命令を受けたときは、貸付けを行った日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)に相当する違約金を徴収する。

(平24条例3・旧第14条繰上、平25条例22・一部改正)

(領収証の交付等)

第14条 町長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(平24条例3・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、貸付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平24条例3・旧第17条繰上・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(違約金に係る経過措置)

3 第2条の規定による改正後の条例の規定中違約金に関する部分は、施行日以後に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金から適用し、施行日前に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金については、なお従前の例による。

御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例

昭和62年7月1日 条例第23号

(平成26年1月1日施行)