○御嵩町保健センター設置条例
平成3年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御嵩町保健センター | 御嵩町御嵩1,239番地1 |
(平14条例27・一部改正)
(職員)
第3条 保健センターに必要な職員を置く。
(業務)
第4条 保健センターは、次の業務を行う。
(1) 保健指導に関すること。
(2) 住民検診に関すること。
(3) 防疫に関すること。
(4) その他町長が必要と認める保健業務に関すること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。