○御嵩町保健センター設置条例

平成3年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嵩町保健センター

御嵩町御嵩1,239番地1

(平14条例27・一部改正)

(職員)

第3条 保健センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 住民検診に関すること。

(3) 防疫に関すること。

(4) その他町長が必要と認める保健業務に関すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

御嵩町保健センター設置条例

平成3年3月25日 条例第11号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年3月25日 条例第11号
平成14年12月27日 条例第27号