○御嵩町環境監視員設置に関する規則
昭和47年3月27日
規則第5号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、環境監視員(以下「監視員」とする。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則52・平26規則8・一部改正)
(職務等)
第2条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の不法投棄等環境衛生に関する情報収集及び町との連絡に関すること。
(2) 町内一斉清掃の実施に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、環境衛生の向上に関すること。
2 監視員は、前項各号に掲げる職務を遂行するために、随時町内を巡視して、廃棄物の不法等投棄の防止に努めるものとする。
3 監視員は、前項の規定による巡視を行う場合は、腕章を着用するとともに身分を示す証明書を携帯するものとする。
(平26規則8・全改)
(委嘱)
第3条 監視員は、自治会長の推薦に基づき、町長が委嘱すること。
2 監視員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平12規則52・平26規則8・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平26規則8・全改)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部改正)
2 御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則(昭和56年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。