○御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例
昭和62年7月1日
条例第20号
注 平成14年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 住民から排出される一般廃棄物のうち不燃焼物の埋立処分を行い、生活環境の保全、公衆衛生の向上等の町内の環境美化を図るため、御嵩町一般廃棄物埋立処分場(以下「埋立処分場」という。)を設置する。
(平30条例8・全改)
(名称及び位置)
第2条 埋立処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御嵩町一般廃棄物埋立処分場 | 御嵩町御嵩2192番地589 |
(平14条例27・平22条例7・平30条例8・一部改正)
(管理)
第3条 町長は、埋立処分場を常に清潔な状態で保持し、安全の点検を行い、及び公害防止に万全を期さなければならない。
(平22条例7・平30条例8・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 埋立処分場を利用する者(第6条において「利用者」という。)は、この条例及び御嵩町一般廃棄物埋立処分場管理規則(昭和62年規則第27号。以下「規則」という。)を遵守し、かつ、町長の指示に従わなければならない。
(平22条例7・平30条例8・一部改正)
(投棄許可)
第5条 埋立処分場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。
(平30条例8・一部改正)
(投棄料)
第6条 利用者は、別表に定める投棄料の額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を前納しなければならない。
2 搬入車両の積載能力が明らかでない場合又は車両以外のもので搬入する場合の投棄料は、搬入量に応じ別表の区分に準じてその都度定める額とする。
3 搬入車両は、4トン車を超えてはならない。
(平22条例7・平26条例5・平30条例8・一部改正)
(投棄料の免除)
第7条 町長は、規則で定めるところにより投棄料を免除することができる。
(投棄料の還付)
第8条 町長は、規則で定めるところにより投棄料の一部又は全部を還付することができる。
附 則
附 則(平成3年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例による改正後の御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の投棄に係る手数料について適用し、施行日前の投棄に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この条例による改正後の御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例別表(第6条関係)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町一般廃棄物埋立処分場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった不燃焼物の投棄に係る投棄料について適用し、同日前に申請のあった不燃焼物の投棄に係る投棄料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(消費税等相当額に係る経過措置)
2 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定による改正後の各条例の規定中消費税等相当額に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平22条例7・全改、平26条例5・一部改正)
埋立処分場投棄料
搬入車両の積載量 | 単位 | 金額 |
1.0トン以下のもの | 1台につき | 1,000円 |
1.0トンを超え2.0トン以下のもの | 2,000円 | |
2.0トンを超え3.0トン以下のもの | 3,000円 | |
3.0トンを超え4.0トン以下のもの | 4,000円 |