○御嵩町モーテル類似施設建築等の規制に関する条例施行規則
昭和59年9月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、御嵩町モーテル類似施設建築等の規制に関する条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 附近の見取図(縮尺2,500分の1)
(2) 配置図(縮尺200分の1)
(3) 各階平面図(縮尺100分の1)
(4) 立面図(4面以上で建築物、門、塀の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 各室の詳細図及び展開図(縮尺50分の1)
(6) 断面図(縮尺100分の1 2面)
(7) 看板、広告物、屋外照明設備等の設置箇所、形状及び色彩を明示した図書
(8) 地域総代及び隣接土地所有者の建築同意書
(9) その他町長が必要と認める図書
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。