○御嵩町農業委員会会議規則

昭和51年8月1日

農委規則第1号

注 平成29年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 御嵩町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平29農委規則2・一部改正)

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任する委員会の農業委員(以下「農業委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長が諮問したとき。

(平29農委規則2・一部改正)

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての農業委員に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公示をするときは、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(平29農委規則2・一部改正)

(推進委員の会議への出席)

第4条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に会議への出席を求めるものとする。

2 会長は、会議にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に会議への出席を求めるものとする。

3 会長は、会議が推進委員の活動について報告を求めたときは、推進委員に会議への出席を求めるものとする。

4 会長は、推進委員を会議に招集するときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、会議の日前3日までにすべての推進委員に通知するものとする。

(平29農委規則2・追加)

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(平29農委規則2・旧第4条繰下)

(審議事項の制限)

第6条 会議は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案又は第4条第4項の規定により通知した議案についてのみ審議することができる。ただし、緊急を要する議題及び第10条の動議については、この限りでない。

(平29農委規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(会議の成立)

第7条 会議は、農業委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平29農委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

(平29農委規則2・旧第7条繰下)

(発言)

第9条 農業委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。

3 農業委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平29農委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(動議の制限)

第10条 動議は、出席農業委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(平29農委規則2・旧第9条繰下・一部改正)

(議事参与の制限)

第11条 農業委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平29農委規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(議決の方法)

第12条 会議の議事は、出席農業委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(平29農委規則2・旧第11条繰下・一部改正)

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(平29農委規則2・旧第12条繰下)

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席農業委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え一般の縦覧に供しなければならない。

(平29農委規則2・旧第13条繰下・一部改正)

(会議の公開)

第15条 会議は、公開とする。

(平29農委規則2・旧第14条繰下・一部改正)

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(平29農委規則2・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議で定める。

(平29農委規則2・追加)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年農委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成29年農委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 委員の任期満了による任命後最初に開かれる会議は、第2条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

御嵩町農業委員会会議規則

昭和51年8月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)