○御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例
平成7年2月15日
条例第1号
(設置)
第1条 農地の有効な活用を図り、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的として、御嵩町町民菜園(以下「町民菜園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民菜園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
送木菜園 | 御嵩町御嵩2380番地1、同2380番地2 |
さんさん農園 | 御嵩町中593番地6 |
西田菜園 | 御嵩町中801番地1 |
比衣菜園 | 御嵩町比衣660番地4 |
(平22条例8・追加、平23条例6・一部改正)
(利用の許可)
第3条 町民菜園を利用しようとする者は、別に定める許可申込書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(平22条例8・旧第2条繰下)
2 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責に帰さない理由により町民菜園を利用することができなくなったとき、又は町長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(平22条例8・旧第3条繰下・一部改正)
(禁止行為)
第5条 利用者は、許可を受けた町民菜園を利用する場合において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 町民菜園内に建物又は工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として農作物を栽培すること。
(3) 町民菜園を草花又は野菜等の栽培以外の用途に利用すること。
(4) 樹木を栽培すること。
(5) 町民菜園を第三者に転貸すること。
(6) 近隣の土地若しくは指定された区画以外に立ち入り、又は路上駐車等により近隣の住民若しくは他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(7) 廃物、汚物、資材その他の農作物栽培に必要としないものの搬入及び耕土の搬出をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか町民菜園の運営目的に反すること。
(平22条例8・追加)
(1) 利用者が許可の取消しを申し出たとき。
(2) 前条各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 町民菜園を正当な理由なく耕作しないとき、又は2月以上放置したとき。
(4) 町長の指示に従わず、又は利用者としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 町民菜園の管理運営において特別な事情が生じたとき。
(平22条例8・旧第5条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第7条 町長は、利用者が利用することができる期間の満了、前条の規定による許可の取消し若しくは利用の中止、天災、病害虫、盗難その他の原因によって発生した農作物、器材等の損害又は町民菜園内で発生した事故に対しては、その責は負わないものとする。
2 利用者は、利用者の責に帰すべき理由により町民菜園の施設等のき損又は撤去をしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、町長が損害賠償をさせることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(平22条例8・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平22条例8・旧第7条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例第3条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった町民菜園の利用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった町民菜園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(平22条例8・追加、平23条例6・一部改正)
区分 | 区画数 | 年間使用料(1区画当たり) |
送木菜園 | 11 | 2,000円 |
さんさん農園 | 12 | 2,000円 |
西田菜園 | 6 | 3,200円 |
比衣菜園 | 13 | 2,000円 |