○みたけの森及び金峰ふれあいの森の設置及び管理に関する条例
昭和62年7月1日
条例第22号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、保健・保全機能の発揮される森林の整備をするとともに、公共の福祉増進を図るため生活環境保全林及び保安林機能の維持向上を図り、もって町土の保全と森林の多目的利用の促進に資するため多目的保安林を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 生活環境保全林及び多目的保安林の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みたけの森
位置 御嵩町中2,777番地1
(2) 名称 金峰ふれあいの森
位置 御嵩町御嵩1,850番地1
(平14条例10・平14条例27・一部改正)
(管理運営の基本)
第3条 町長は、みたけの森及び金峰ふれあいの森(以下「みたけの森等」という。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営するように努めなければならない。
(職員)
第4条 みたけの森等に管理人を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号のほか、設備等の管理運営上支障があると認められたとき。
(平14条例10・旧第6条繰上)
(行為の禁止)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域へ入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は、止めておくこと。
(8) その他、町長が適当でないと認めること。
(平14条例10・旧第7条繰上)
(損害賠償)
第7条 利用者は、その利用により施設等を損傷し、又は汚損したときは、町長の定めるところにより速やかに、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(平14条例10・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平14条例10・旧第9条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。