○御嵩町林地崩壊防止施設維持管理条例

昭和51年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、御嵩町(以下「町」という。)の管理する林地崩壊防止施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における林地崩壊防止施設とは、林地に崩壊地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業の指定を受け、町が設置した施設及びこれに附随した施設をいう。

(標示等)

第3条 町は前条の施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められる場合

(2) 施設の効用をそこなうことなく林業経営を行う場合

(3) 隣接地の災害発生に伴ない一体として行われる災害復旧行為を行う場合

(4) 森林病害虫等の発生により伐採をする場合

(5) その他補助金交付の目的に反し施設を使用又は変更する場合

(命令)

第5条 町長は前条の規定に違反し、施設の機能を失なわせた者に対し施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害についてはその責を負せることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する施設が被災した場合で、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、町において負担するものとする。

附 則

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

御嵩町林地崩壊防止施設維持管理条例

昭和51年3月23日 条例第5号

(昭和51年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第5号