○御嵩町小口融資条例
昭和54年10月29日
条例第35号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町内における中小企業者の経営安定を図るため、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とする。
(平19条例21・一部改正)
(指定金融機関)
第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を取り交わしている金融機関で、町長の指定する金融機関をいう。
(平19条例21・一部改正)
(信用保証)
第3条 この条例による融資については、すべて協会の信用保証を付するものとする。
(平19条例21・一部改正)
(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者で、町内で1年以上引き続き同一事業を営むもの
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行うもの
(3) 申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(所得割、法人の場合は法人税割)の課税があって、これを完納しているもの。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、町民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割を完納しているもの
ア 個人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があって、これを完納しているもの又は障害者控除額若しくは寡婦控除額を控除されたことにより課税されなくなったもの
イ 法人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した町民税(均等割)の課税があって、これを完納しているもの
(平18条例36・平19条例21・平25条例23・平27条例17・平30条例9・一部改正)
(資金措置及び融資総額)
第5条 町は、この条例に基づく融資を行うため、毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。
2 町は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。
3 指定金融機関は、第1項の預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行うものとする。
4 町は、預託の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。
(平17条例11・全改)
(損失補償)
第6条 町は、この条例に基づく中小企業者の借入金(借入日が平成18年3月31日以前のものに限る。)につき、協会が代位弁済した場合には、その元金相当額の10分の1の金額を協会に対して損失補償金として交付する。
2 町の交付する損失補償金の金額は、協会が毎年2月16日から翌年2月15日までに代位弁済した金額に前項の率を乗じて得た金額とする。
3 損失補償を行う期間、限度額、手続等については、協会と別に定める契約によるものとする。
4 協会は、損失補償の対象となった代位弁済金の全部又は一部を回収した場合は、毎年2月16日から翌年2月15日までの回収金に対し、第1項の率を乗じて得た金額を町に納付しなければならない。
5 代位弁済から5年を経過した後の回収金については、前項の規定は適用しない。
(平18条例36・平19条例21・平27条例17・一部改正)
(1) 貸付限度 1企業者2,000万円以内。ただし、他の協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)がある場合には、当該残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。
(2) 資金使途 事業上の運転資金及び軽易な設備資金
(3) 貸付形式 手形貸付又は証書貸付
(4) 貸付期間 120月以内
(5) 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済
(6) 不動産担保 要しない。
(7) 連帯保証人 協会の定めるところによる。
(8) 貸付利率 金融機関所定の利率による。
(9) 信用保証料率 協会所定の利率による。
(平14条例13・平18条例36・平19条例21・平30条例9・一部改正)
(審査委員会)
第8条 この条例に基づく融資の適正を期するため、町に審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第9条 委員会は、町長の諮問に応じ、融資並びにその他必要な事項について調査及び審査を行い、答申するものとする。
第10条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、町長が次の各号に掲げるもののうちから委嘱する。
(1) 商工会の役職員
(2) 町の職員
(3) 指定金融機関の役職員
(4) 識見を有する者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例36・平27条例17・一部改正)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、御嵩町各種委員等給与条例(昭和56年条例第7号)に基づき支給するものとする。
(平27条例17・全改)
(申込み及び事務手続)
第12条 この条例の施行のために必要な申込み及び事務手続は、規則で定める。
(平19条例21・平27条例17・一部改正)
(報告の義務)
第13条 指定金融機関は、この条例に基づく融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに正は町長に、副は協会へ報告しなければならない。
(平27条例17・一部改正)
附 則
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町小口融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申込みに係る融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町小口融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申込みに係る融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町小口融資条例第7条の規定は、施行の日以後に申込みのあった融資について適用し、同日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。