○御嵩町工場誘致条例施行規則

平成10年10月7日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町工場誘致条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第2条第7号ただし書に規定する規則で定める固定資産は、次に掲げるものとする。

(1) 取得後5年以内に工場用の建物の建設を完了していない土地

(2) 寄宿舎、住宅その他これらに類する建物

(3) 町内の工場から移設された償却資産

(4) 機械及び装置以外の償却資産

(5) 遊休状態にある土地、家屋又は償却資産

(6) 他の会社等に貸付けている土地、家屋又は償却資産

(7) 既に奨励措置の適用を受けている土地、家屋又は償却資産

(平20規則48・一部改正)

(指定書の交付)

第3条 条例第4条第1項に規定する事業者の指定は、指定書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第4条第2項の規定により申請をする者は、操業開始の日から1年以内に指定申請書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(平29規則14・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第6条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、毎年2月末日までに奨励金交付申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(平16規則22・平29規則14・一部改正)

(奨励金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条に規定する奨励金の交付申請があったときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、奨励金の交付を決定し、奨励金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(平29規則14・一部改正)

(指定の取消通知等)

第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により指定を取り消すときは、指定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第7条第2項の規定により奨励金の全部又は一部を返還させるときは、奨励金返還通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(平29規則14・一部改正)

(届出)

第8条 条例第4条第1項の規定により指定を受けた者は、条例第7条第1項第2号の規定に該当したときは操業(休止・廃止)(別記様式第7号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(平29規則14・一部改正)

(調査証の貼付)

第9条 町長は、条例第8条第1項に規定する立入調査後、調査した固定資産に調査証(別記様式第8号)を貼付することができる。

(平29規則14・一部改正)

(身分を示す証明書)

第10条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、御嵩町職員証等取扱規程(昭和61年訓令乙第10号)第2条に規定する職員証とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町工場誘致条例施行規則第2条の規定は、平成21年4月1日以後に指定の申請をする者について適用し、同日前に指定の申請をする者については、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則14・全改)

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(令2規則39・全改)

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(令2規則39・全改)

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(令2規則39・全改)

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(平29規則14・全改)

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(平29規則14・全改)

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(平29規則14・全改)

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(平29規則14・全改)

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御嵩町工場誘致条例施行規則

平成10年10月7日 規則第32号

(令和2年9月17日施行)