○御嵩町工場誘致条例施行規則
平成10年10月7日
規則第32号
御嵩町工場誘致条例施行規則(昭和57年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町工場誘致条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第2条第7号ただし書に規定する規則で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
(1) 取得後5年以内に工場用の建物の建設を完了していない土地
(2) 寄宿舎、住宅その他これらに類する建物
(3) 町内の工場から移設された償却資産
(4) 機械及び装置以外の償却資産
(5) 遊休状態にある土地、家屋又は償却資産
(6) 他の会社等に貸付けている土地、家屋又は償却資産
(7) 既に奨励措置の適用を受けている土地、家屋又は償却資産
(平20規則48・一部改正)
(平29規則14・一部改正)
(平16規則22・平29規則14・一部改正)
(平29規則14・一部改正)
(平29規則14・一部改正)
(届出)
第8条 条例第4条第1項の規定により指定を受けた者は、条例第7条第1項第2号の規定に該当したときは操業(休止・廃止)届(別記様式第7号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(平29規則14・一部改正)
(平29規則14・一部改正)
(身分を示す証明書)
第10条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、御嵩町職員証等取扱規程(昭和61年訓令乙第10号)第2条に規定する職員証とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町工場誘致条例施行規則第2条の規定は、平成21年4月1日以後に指定の申請をする者について適用し、同日前に指定の申請をする者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則14・全改)
(令2規則39・全改)
(令2規則39・全改)
(令2規則39・全改)
(平29規則14・全改)
(平29規則14・全改)
(平29規則14・全改)
(平29規則14・全改)