○御嵩町都市計画審議会条例
昭和58年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、御嵩町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例16・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。
(平12条例16・全改)
(組織)
第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び町議会の議員につき、町長が任命するものとし、委員の数は、10人以内とする。
2 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平12条例16・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例16・全改)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画を担当する課において処理する。
(平10条例4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画審議会委員である者の任期は、そのものが委員に任命された日から起算して2年とする。