○御嵩町都市公園条例施行規則
平成3年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、御嵩町都市公園条例(平成2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第5条第1項前段の規定による公園施設の設置の許可申請 別記様式第1号
(2) 法第5条第1項前段の規定による公園施設の管理の許可申請 別記様式第2号
(3) 法第5条第1項後段の規定による変更の許可申請 別記様式第3号
(4) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可申請 別記様式第4号
(5) 法第6条第3項本文の規定による変更の許可申請 別記様式第3号
(平18規則11・一部改正)
(使用料の返還又は免除)
第4条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(工作物等を保管した場合の告示の方法)
第5条 条例第12条の3第1項第1号及び同条第2項の規則で定める場所は、御嵩町役場とする。
2 条例第12条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、別記様式第9号によるものとする。
(平18規則11・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条 条例第12条の5の規則で定める方法は、競争入札の方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約の方法とする。
(平18規則11・追加)
(平18規則11・追加)
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則11・追加)
(平18規則11・追加)