○御嵩町下水道工事指定店規則
平成7年12月26日
規則第20号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町下水道条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、御嵩町下水道工事指定店(以下「指定店」という。)を指定するについて必要な事項を定めるものとする。
(指定の要件)
第2条 指定店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 岐阜県内に事務所があること。
(2) 排水設備等の工事の施工に必要な機材、設備及び資力を有していること。
(3) 第19条第1項の規定により登録された排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認める要件を備えていること。
(平10規則21・平16規則1・平20規則18・平31規則16・一部改正)
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者(法人にあってはその代表者が該当する場合を含む。)は、指定店の指定を受けることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、又は精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第13条第3号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(4) 第22条第1項第1号の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(平16規則1・平20規則18・令元規則35・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとする者は、下水道工事指定店指定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者(法人にあってはその代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 事務所の平面図、写真及び付近見取図(別記様式第1号―2)
(4) 従業員名簿
(5) 納税証明書(町民税及び固定資産税)
(6) 所有設備機材調書
(7) 申請者が個人にあっては所得証明、法人にあっては決算報告書又は経営事項審査申請書の写し
(8) 申請者が法人にあっては、法人の登記簿謄本及び定款の写し
2 町長は、必要と認めるときは前項各号に掲げる以外の書類の提出を求めることができる。
(平10規則21・平16規則1・一部改正)
(指定証の交付)
第6条 町長は、指定店を指定したときは御嵩町下水道工事指定店指定証(別記様式第3号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
2 指定店は、前項の指定証を事務所等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平14規則21・一部改正)
(指定の有効期間等)
第7条 指定店の指定の有効期間は、指定の日から5年を超えない3月末日とする。
(平10規則21・一部改正)
第8条 削除
(平14規則21)
(指定店の責務及び遵守事項)
第9条 指定店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長の定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
2 指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備等の工事に使用する材料及び施工方法については、町長の指示に従い、適正な価格で誠実かつ迅速に行わなければならない。
(3) 排水設備等の工事契約に際しては、工事金額及び工期その他必要な事項を工事依頼人に明示しておかなければならない。
(4) 条例第9条の排水設備等の工事の検査(以下「完了検査」という。)において、不良と認められたものについては、町長が指示する期間内に改修しなければならない。
(5) 完了検査に合格したもので、1年以内に当該排水設備等が破損したときは、無償で修繕しなければならない。ただし、災害等の不可抗力又は使用者等の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
(6) 指定店の名義を他人に貸与し、又は排水設備等の工事を下請人に施工させてはならない。ただし、町長の承認を受けて、工事の一部を下請人に施工させる場合はこの限りではない。
(7) 所属の従業員が工事上不正な行為をしたときは、その責任を負わなければならない。
(8) 排水設備等の工事は、第2条第4号の規定による専属の責任技術者の監理下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(9) 災害等緊急に排水設備等の復旧に関して町長から要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。
(10) 施工した工事については、排水設備等工事検査済証兼工事台帳(別記様式第4号)を作成しこれを保存しなければならない。
(平10規則21・平14規則21・平20規則18・一部改正)
(指定店の施工する工事の範囲)
第10条 指定店の施工する工事の範囲は、町長が施工し管理する公共汚水ますを除く個人の敷地内の排水設備等とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(調査)
第11条 町長は、必要と認めるときは、指定店を調査し、又は指定店から報告を徴することができる。
2 指定店は、正当な理由がなく前項の調査及び報告を拒み、又は妨げてはならない。
(異動等の届出)
第12条 指定店は次のいずれかに該当するときは、下水道工事指定店異動届(別記様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 事務所の所在地又は指定店の指定を受けた者(法人の場合は代表者。以下「代表者等」という。)の住所を変更したとき。
(2) 商号又は名称を変更したもの
(3) 代表者等に異動があったとき。
(4) 所属する責任技術者の資格要件等に異動があったとき。
(5) 営業を休止又は廃止したとき。
(平10規則21・平14規則21・平16規則1・令元規則35・一部改正)
(指定の取消し)
第13条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する指定店の要件を満たさなくなったとき。
(3) 第9条に規定する指定店の責務及び遵守事項に著しく違反したとき。
(4) 営業を廃止したとき。
(5) その他町長が相当と認めたとき。
(平20規則18・一部改正)
(指定の停止)
第14条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない期間で指定を停止することができる。
(1) 第9条に規定する指定店の責務及び遵守事項に違反したとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(平20規則18・一部改正)
2 前項の取消し等によって生ずる損害は、当該指定店がすべての責任を負うものとする。
3 第1項の通知を受けた者に未完了の排水設備等の工事があるときは、町長の指示に従わなければならない。
(平14規則21・一部改正)
(指定証等の返還)
第16条 前条第1項の通知を受けた者は、直ちに指定証及び排水設備等工事台帳を町長に返還又は提出しなければならない。
(平14規則21・一部改正)
(平10規則21・平23規則16・一部改正)
(1) 下水道協会が発行した認定証
(2) 御嵩町以外に在住する者にあっては、住民票の写し
(3) 申請者の身分証明書
(平10規則21・平14規則21・一部改正)
2 責任技術者は、排水設備等の工事を施行するときは、前項の責任技術者証を常に携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与することはできない。
4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(平10規則21・平14規則21・令元規則35・一部改正)
(登録の有効期間)
第20条 責任技術者の登録の有効期間は、登録の日から5年を超えない3月末日とする。
(平10規則21・一部改正)
(変更の届出)
第21条 責任技術者は、責任技術者証に記載された事項に変更があったときは、責任技術者変更届(別記様式第11号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(平10規則21・平14規則21・一部改正)
(登録の取消又は停止)
第22条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない期間で登録を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例、規則並びに町長の指示に違反したとき。
(2) その他町長が相当と認めたとき。
3 前項の通知を受けた者は、直ちに責任技術者証を町長に返還しなければならない。
(平10規則21・平14規則21・平20規則18・一部改正)
(指定証等の再交付)
第23条 指定証及び責任技術者証を亡失し、又は破損したときは、指定証等再交付申請書(別記様式第14号)により町長に申請し、再交付を受けなければならない。
(平10規則21・平14規則21・一部改正)
(会議等への出席)
第24条 指定店及び責任技術者は、町長が開催する会議又は講習会等に出席しなければならない。
(平10規則21・一部改正)
(委任)
第25条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に指定を受けている指定店又は交付されている排水設備責任技術者証及び排水設備工証の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年7月1日から施行し、改正後の御嵩町下水道工事指定店規則の規定は、同日以後に指定店の指定を受けるための申請をし、又は指定証等の再交付の申請をしたものから適用する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(責任技術者の資格要件に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町下水道工事指定店規則(以下「旧規則」という。)第17条に規定する認定試験に合格している者は、この規則による改正後の御嵩町下水道工事指定店規則(以下「新規則」という。)第17条に規定する認定試験に合格したものとみなす。
(排水設備責任技術者の登録に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則第19条第1項の規定に基づき登録台帳に記載され、排水設備責任技術者証の交付を受けた者は、新規則第19条第1項の規定により登録台帳に記載され、排水設備責任技術者証を受けたものとみなす。この場合において、当該登録を受けたものとみなされる者に係る登録の有効期間は、平成23年7月1日におけるその者に係る登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第35号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(平10規則21・全改、平20規則18・平22規則6・一部改正)
(平10規則21・追加)
(平10規則21・追加)
(平20規則18・全改)
(平14規則21・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平20規則18・一部改正)
(平14規則21・旧別記様式第7号繰上)
(平14規則21・旧別記様式第8号繰上)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第9号繰上、平23規則16・一部改正)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第10号繰上)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第11号繰上)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第12号繰上、平20規則18・一部改正)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第13号繰上)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第14号繰上)
(平10規則21・全改、平14規則21・旧別記様式第15号繰上・一部改正)