○御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成7年12月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例18・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、次に掲げる土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(1) 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の土地
(2) 区域外流入(排水区域以外の区域において、下水道法(昭和33年法律第79条)第24条第1項の許可を受けて排水施設を設け、その土地の下水を公共下水道に流入させることをいう。以下同じ。)に係る土地
2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平24条例18・平30条例30・一部改正)
(負担区の決定等)
第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、区域外流入に係る土地は、その土地の下水を排除する排水施設が公共下水道に接続する場所をその区域に含む負担区に区分されるものとする。
(平24条例18・一部改正)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの金額 | ||
第1負担区、第2負担区、第3負担区及び第4負担区 | 450円 | ||
受益者が現に自己の居住の用に供している一団の土地で、500平方メートルを超える部分の地積については、右の区分による金額とする。 | 500平方メートルを超え700平方メートルまでの地積 | 350円 | |
700平方メートルを超える地積 | 250円 |
(平13条例4・平19条例22・平23条例5・平24条例18・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、排水区域内の土地について負担金を賦課しようとするときは、毎年の当初に、その翌年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、前項の公告の日までに事業を施行した区域及び公告の日の属する年度の翌年度までに事業を施行することを予定している区域とする。
3 区域外流入に係る土地の区域は、下水道法第24条第1項の許可のあった日に賦課対象区域に定められたものとする。
(平24条例18・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、賦課期日現在における当該賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、賦課期日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(平24条例18・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、当該負担金の徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他町長が特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(平19条例22・一部改正)
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平19条例22・平25条例11・一部改正)
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 賦課期日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(平24条例18・一部改正)
(督促手数料)
第10条 町長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(平17条例5・平24条例9・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例5・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(平17条例5・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平17条例5・追加、平24条例9・平25条例22・令2条例26・一部改正)
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年3月31日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町介護保険条例附則第6条、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項並びに御嵩町町営住宅管理条例附則第7項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項、御嵩町介護保険条例附則第6条及び御嵩町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。