○御嵩町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規則
平成8年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、一般家庭における水洗便所等の改造工事に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせんの対象工事)
第2条 融資あっせんの対象となる水洗便所等の改造工事(家屋の新築に伴うものを除く。以下「改造工事」という。)は、次に掲げる工事とする。
(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に行う家庭汚水を公共下水道に排除するための排水設備の設置工事
(2) 既設の浄化槽を廃止し、公共下水道に直接排除するための工事及びこれと同時に行う家庭汚水を公共下水道に排除するための排水設備の設置工事
2 前項に規定する改造工事は、町が指定した下水道工事指定店により施工しなければならない。
(融資あっせん対象者)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、建築物の所有者又は使用者(当該改造工事について、土地及び建築物の所有者の承諾を得た場合に限る。)で、次の要件を備えたものとする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(5) 法第9条第1項の規定による公示があってから、3年以内に前条の改造工事を行う者であること。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(平31規則16・一部改正)
(融資あっせん額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事費(1万円未満の端数は切り捨てる。)の範囲内とする。ただし、100万円を限度とする。
(金融機関)
第5条 町長が融資あっせんをする金融機関は、この規則に基づいて町長と融資あっせんに関する契約を締結した金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
(融資あっせんの条件)
第6条 融資あっせんの条件は、次のとおりとする。
(1) 利率は、年7パーセント以内で、町長と金融機関との契約によるものとする。
(2) 償還期間は36月、48月又は60月とし、融資を受けた日の属する月の翌月から償還するものとする。
(3) 償還方法は元利均等の毎月割賦償還とし、融資を受けた者が指定する預金口座から納入するものとする。
(4) 償還が遅延した場合には、その期限の翌日から当該元利金に対し年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を納入するものとする。
(平11規則25・一部改正)
(融資あっせんの申込み)
第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申込をしなければならない。
(1) 町税に係る納税証明書
(2) 申込者の所得証明書又は源泉徴収票の写し
(3) 工事の見積書又は契約書の写し
2 前項の申込みは、御嵩町下水道条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する排水設備等の計画の確認申請と併せて行わなければならない。
2 金融機関は、前項の融資あっせん書を受理したときは、融資の可否について決定し、その旨を町長に回答するものとする。
2 前項の申込みは、御嵩町下水道条例施行規則(平成7年規則第19号)第8条に規定する排水設備等工事完了届出書と併せて行わなければならない。
2 金融機関は、借受人名義の預金口座への入金をもって融資の実行をするものとする。
(貸付金償還完了報告書)
第12条 金融機関は、借受人の貸付金償還が完了したときは、毎月10日までに前月分の償還完了実績について、借受人ごとの償還表を添えて水洗便所等改造資金貸付金償還完了報告書(別記様式第7号)により町長に報告するものとする。
(利子補給)
第13条 町長は、借受人に対し、融資あっせん額のうち70万円に係る利子については、その全額を利子補給(円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。)するものとする。
(平13規則21・一部改正)
(利子補給金の請求及び交付)
第14条 利子補給金を請求しようとする者は、借入金償還完了後、水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときはこれを審査し、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の停止等)
第15条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付を停止し、又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全額を返還させることができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。