○御嵩町生活扶助世帯水洗便所等改造工事補助金交付規則

平成8年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が予算の範囲内において、生活扶助を受けている者に対し、水洗便所等の改造工事に要する費用を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 この規則による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による生活扶助を受けている者

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、自己の居住用の建築物を所有する者

(補助対象工事)

第3条 補助金の対象となる水洗便所等の改造工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる工事とする。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に施工する家庭汚水を公共下水道に排除するための排水設備の設置工事

(2) 既設の浄化槽を廃止し、公共下水道に直接排除するための工事及びこれと同時に施工する家庭汚水を公共下水道に排除するための排水設備の設置工事

2 前項の補助対象工事は、法第9条第1項の規定による公示があってから、3年以内に行う工事であること。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町(以下「町長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。

3 補助対象工事は、1世帯につき一の便所及び排水設備に限るものとする。

(平31規則16・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が認める補助対象工事の施工に要する費用に相当する額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、御嵩町下水道条例施行規則(平成7年規則第19号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書及び水洗便所等改造工事補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 補助対象工事見積書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請者に水洗便所等改造工事補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、その適否を通知するものとする。

(補助対象工事の実施)

第7条 補助対象工事は、前条の交付決定の通知があるまでは着手してはならない。

2 補助対象工事は、町が指定した下水道工事指定店(以下「指定店」という。)に施工させなければならない。

(実績報告書)

第8条 第6条の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象工事が完了したときは、補助事業完了実績報告書(別記様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に関する契約書の写し

(2) 規則第8条に規定する排水設備等工事完了届出書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、水洗便所等改造工事補助金確定通知書(別記様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等の委任)

第10条 前条の確定通知を受けた補助決定者は、補助金の請求及び受領に関する行為を補助対象工事を施工した指定店に委任するものとする。

2 指定店は、水洗便所等改造工事補助金交付請求書(別記様式第5号)に委任状(別記様式第6号)を添付して町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、指定店に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(委任)

第12条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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御嵩町生活扶助世帯水洗便所等改造工事補助金交付規則

平成8年4月1日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)