○御嵩町道路占用料徴収条例
昭和39年9月30日
条例第32号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、道路占用料を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料は、道路の占用期間が、1年以上のものにあっては年額をもって算定し、1年未満のものにあっては月額をもって算定する。
3 道路の占用期間に端数を生じた場合は、年額をもって算定する場合にあっては、その端数期間のみ、月額をもって算定し、月額をもって算定する場合にあっては、その端数期間は1月とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額をいう。以下同じ。)を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平26条例5・一部改正)
(占用料の徴収時期)
第3条 占用料の徴収時期は、次のとおりとする。
(1) 道路の占用期間が、6ケ月未満のものにあっては、その占用開始前
(2) 道路の占用期間が、6ケ月以上のものにあっては、次のとおりとする。ただし、各期の中途に占用を開始する場合にあっては、その期に属する占用料は、当該道路の占用開始前とする。
第1期 (4月から9月まで) 4月
第2期 (10月から3月まで) 10月
(占用料の免除等)
第4条 御嵩町長は、次の各号の一に該当する占用については、その占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 直接住民の利用に供することを目的とする公益事業のため、占用するとき。
(2) 旧慣等により臨時に占用するとき。
(3) その他特に必要と認めたとき。
2 町長は、道路占用者が、不慮の災害等により、占用料を納付することが困難になったときは、申請に基づき、その徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 占用料の徴収に関し、督促状を発したときは、道路法第73条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、滞納日数に応じ、滞納金額(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)に年14.5パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起債して10日経過した日以前の期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額を徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。
(平25条例22・一部改正)
(徴収方法)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第7条 町長は、納付義務者が納期限内に当該納入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第5条の規定による延滞金の額を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例5・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平17条例5・追加、平25条例22・令2条例26・一部改正)
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(御嵩町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この条例による改正後の御嵩町道路占用料徴収条例第2条第4項の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(御嵩町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この条例による改正後の御嵩町道路占用料徴収条例第2条第4項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合において、改正後の御嵩町道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用料の額が、当該占用物件に係る平成10年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成10年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成10年度の占用の期間として改正前の御嵩町道路占用料徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に、平成10年4月1日から平成11年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合は、当該占用物件に係る平成11年度以後の各年度の占用料の額は、調整占用料額とする。
附 則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町介護保険条例附則第6条、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項並びに御嵩町町営住宅管理条例附則第7項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(消費税等相当額に係る経過措置)
2 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定による改正後の各条例の規定中消費税等相当額に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町督促手数料及び延滞金条例附則第2項、御嵩町道路占用料徴収条例附則第2項、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項、御嵩町介護保険条例附則第6条及び御嵩町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平11条例8・全改、平15条例12・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | |
第2種電柱 | 1,700 | |||
第3種電柱 | 2,300 | |||
第1種電話柱 | 970 | |||
第2種電話柱 | 1,600 | |||
第3種電話柱 | 2,200 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 140 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 140 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aとは、近傍類似の土地の時価を示す。