○御嵩町町営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町町営住宅条例(平成9年条例第16号。以下「条例」という。)第61条の規定に基づき、入居の申込みの手続その他条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・平29規則6・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(請書)
第5条 条例第25条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人が死亡し、転出し、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、第5条に規定する請書を町長に20日以内に提出しなければならない。
(平29規則6・一部改正)
(平25規則11・平29規則6・一部改正)
2 町長は、入居の承継を承認したときは、速やかにその旨を町営住宅入居承継承認通知書(別記様式第8号)により届出者に通知するものとする。
4 入居承継に伴う収入の減額がある場合は、その者に係る変更後の家賃の額は、第2項の規定による承認のあった日の翌日からこれを適用するものとする。
(平25規則11・平29規則6・一部改正)
(平25規則11・平29規則6・一部改正)
(平25規則11・平29規則6・一部改正)
(収入の基準)
第12条 条例第30条第1号に規定する収入は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する額以下とする。
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・平29規則6・一部改正)
(平20規則16・平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(立入検査身分証明書)
第19条 条例第58条第2項の規定による立入検査に当たる職員の身分を示す証明書は、御嵩町職員証等取扱規程(昭和61年訓令乙第10号)の規定に基づく職員証によるものとする。
(平12規則16・平20規則16・平25規則11・一部改正)
(集会所の使用)
第20条 集会所は、町営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に利用することができる。
2 集会所は、次の各号に該当する場合は使用できない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
3 集会所の使用は、無料とする。
4 集会所の使用の手続その他集会所の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(1) 営利を目的としない場合
(2) 他の入居者の居住環境をそこなわない場合
(3) その他町長が特にやむを得ないと認めた場合
(平20規則16・平25規則11・一部改正)
(平29規則6・追加、令2規則12・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
(御嵩町町営住宅管理条例規則等の廃止)
2 御嵩町町営住宅管理条例規則(昭和50年規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 御嵩町町営住宅入居者選考委員会規則(昭和31年規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成11年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月18日から適用する。
附 則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町町営住宅条例施行規則第11条第1項の規定により提出された別記様式第11号にあっては、改正後の御嵩町町営住宅条例施行規則第11条第1項の規定により提出された別記様式第11号とみなす。
附 則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(御嵩町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
11 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の御嵩町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に町営住宅に入居している者に係る保証人の変更、入居承継及び住宅の変更に関する手続(保証人を連帯保証人に改める部分に限る。)については、改正後の御嵩町町営住宅条例施行規則第7条、第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月13日から適用する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11規則19・平11規則28・平13規則17・平14規則16・平20規則16・平22規則5・平26規則7・平29規則6・一部改正)
住宅名 | 建設年度 | 所在地 | 構造 | 戸数 | 床面積 (m2) | 利便性係数 |
宿 | 昭和42年度 | 宿2190番地 | 簡・平 | 4 | 31.40 | 0.850 |
昭和43年度 | 宿2190番地 | 簡・平 | 4 | 31.40 | 0.850 | |
昭和44年度 | 宿2190番地 | 簡・平 | 8 | 31.47 | 0.850 | |
板良 | 昭和44年度 | 御嵩798番地3 | 簡・平 | 10 | 36.52 | 0.850 |
昭和45年度 | 御嵩798番地3外 | 簡・平 | 12 | 36.52 | 0.850 | |
昭和45年度 | 御嵩798番地4外 | 簡・平 | 18 | 34.00 | 0.850 | |
昭和46年度 | 御嵩798番地1外 | 簡・平 | 10 | 36.52 | 0.850 | |
昭和47年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 10 | 36.52 | 0.850 | |
昭和47年度 | 御嵩831番地4 | 簡・平 | 8 | 34.00 | 0.850 | |
昭和48年度 | 御嵩831番地4 | 簡・平 | 12 | 39.45 | 0.850 | |
昭和48年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 10 | 36.52 | 0.850 | |
昭和49年度 | 御嵩818番地1外 | 簡・平 | 10 | 39.45 | 0.850 | |
昭和50年度 | 御嵩831番地3 | 簡・平 | 4 | 44.90 | 0.850 | |
昭和50年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 3 | 41.57 | 0.850 | |
昭和51年度 | 御嵩840番地 | 簡・平 | 7 | 48.24 | 0.850 | |
昭和54年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 3 | 54.10 | 0.850 | |
昭和54年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 3 | 51.17 | 0.850 | |
昭和55年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 4 | 51.17 | 0.850 | |
昭和56年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 2 | 54.10 | 0.850 | |
昭和57年度 | 御嵩818番地1 | 簡・平 | 3 | 61.32 | 0.850 | |
昭和61年度 | 御嵩833番地外 | 簡・平 | 2 | 61.32 | 0.850 | |
白山 | 昭和28年度 | 中2062番地1 | 木・平 | 3 | 28.00 | 0.875 |
昭和29年度 | 中2062番地1 | 木・平 | 5 | 34.70 | 0.875 | |
昭和30年度 | 中2062番地1 | 木・平 | 1 | 28.00 | 0.875 | |
昭和43年度 | 中2042番地1 | 簡・平 | 5 | 36.52 | 0.875 | |
昭和43年度 | 中2024番地1 | 木・平 | 6 | 33.30 | 0.875 | |
顔戸 | 昭和33年度 | 顔戸1005番地1の1 | 木・平 | 2 | 28.00 | 0.875 |
昭和42年度 | 顔戸1006番地 | 木・平 | 4 | 31.20 | 0.875 | |
高倉 | 昭和39年度 | 伏見1890番地6 | 木・平 | 1 | 31.30 | 0.875 |
昭和40年度 | 伏見1890番地1 | 木・平 | 2 | 31.00 | 0.875 | |
昭和41年度 | 伏見1888番地1 | 簡・平 | 4 | 31.00 | 0.875 | |
昭和41年度 | 伏見1888番地1 | 木・平 | 7 | 31.00 | 0.875 | |
昭和42年度 | 伏見1880番地1 | 簡・平 | 8 | 31.40 | 0.875 | |
昭和43年度 | 伏見1888番地1 | 簡・平 | 3 | 31.40 | 0.875 | |
昭和44年度 | 伏見1888番地1外 | 簡・平 | 6 | 31.47 | 0.875 | |
昭和46年度 | 伏見1888番地1外 | 簡・平 | 12 | 34.00 | 0.875 | |
昭和47年度 | 伏見1888番地1 | 簡・平 | 6 | 34.00 | 0.875 | |
昭和49年度 | 伏見1884番地 | 簡・平 | 4 | 39.45 | 0.875 |
(注)1 木・平=木造平屋建 簡・平=簡易耐火構造平屋建
(平29規則15・全改)
(令2規則12・全改)
(平29規則15・全改)
(平29規則15・全改)
(平29規則6・全改)
(平29規則15・全改)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平20規則16・平25規則11・一部改正)
(平27規則21・一部改正)
(平20規則16・平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平20規則16・平25規則11・一部改正)
別記様式第21号 削除
(平12規則16)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平29規則6・追加)