○御嵩町町営住宅の模様替え等に係る承認基準等を定める規則
平成10年3月31日
規則第17号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町町営住宅条例(平成9年条例第16号)第42条第1項の規定に基づき、町営住宅の入居者が自己の使用に供するためその模様替え(以下「模様替え」という。)又は増築をする場合の承認基準等を定めるものとする。
(平25規則11・平29規則5・一部改正)
(承認基準)
第2条 町長は、入居者が行う模様替えについて、町営住宅の管理上支障がなく、かつ、その一部の模様替えであって主要構造部に損傷を与えない場合に限り、これを承認するものとする。
2 町長は、入居者が増築する建物(以下「増築建物」という。)について、町営住宅の管理上支障がなく、かつ、次に掲げる事項に該当すると認められる場合に限り、これを承認するものとする。
(1) 増築建物は、店舗、事務所、作業場等営業の用に供するもの以外の建物に限るものとする。
(2) 増築建物の床面積は、10m2を超えてはならない。
(3) 屋根は、耐火材料を使用しなければならない。
(4) 増築建物は、独立家屋とし、町営住宅に取り付けてはならない。
(5) 増築建物は、公共の用に供する道路、水路、通路等にはみ出して増築してはならない。
(6) 日照、風致、火災予防等十分な考慮を払わなければならない。
(平29規則5・一部改正)
(平29規則5・全改)
(平29規則5・一部改正)
(原状回復)
第5条 第3条第2項の承認を受け模様替え又は増築を行った者は、町長が町営住宅の管理上特に必要があると認めるときは、その指示により自らの負担でこれを原状に復さなければならない。
2 前項に規定する者は、町営住宅を退去するときは、自らの負担でこれを原状に復さなければならない。
(平29規則5・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
(町営住宅入居者が増築する場合の建築基準を定める規則の廃止)
(経過措置)
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした申請、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町町営住宅の模様替え等に係る承認基準等を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後に申請のあった町営住宅の模様替え又は増築について適用し、同日前に申請のあった町営住宅の模様替え又は増築については、なお従前の例による。
(平29規則5・全改)
(平29規則5・全改)
(平29規則5・全改)