○御嵩町水道事業経営審議会設置条例
昭和52年12月26日
条例第34号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、水道事業の経営について審議するため、御嵩町水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平30条例30・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業の経営に関する次の事項について調査及び審議する。
(1) 事業認可の変更(給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別取水地点若しくは浄水方法の変更)を必要とする事項
(2) 水道料金、メーター使用料及び新規加入負担金に関する事項
(3) 前2号のほか町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、15名以内とし、公共的団体の代表者、知識経験を有する者その他住民のうちから町長が委嘱する。
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(特別委員)
第7条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 特別委員会の委員は、当該特別の事項に関する審議を終了したときは解任されるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。