○御嵩町水道事業及び下水道事業管理規程
昭和50年10月1日
規則第18号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、能率的な運営を図ることを目的とする。
(平10規則22・平31規則16・一部改正)
第2章 組織
(平10規則22・全改、平21規則16・平31規則16・一部改正)
(職の設置)
第3条 御嵩町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第5号)第3条第2項の規定に基づく部及び課に部長及び課長を置き、係に係長を置き、職員をもって充てる。
2 水道事業等の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認めるときは、課長補佐、主任主査及び主査を置くことができるものとし、職員をもって充てる。
(平10規則22・全改、平18規則13・平19規則20・平21規則16・平26規則16・平31規則16・一部改正)
(部長等の職務)
第4条 部長、課長及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長を補佐する。
3 主任主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
(平10規則22・全改、平18規則13・平21規則16・平26規則16・一部改正)
(職員の職及び職務)
第5条 法令に特別の定めがあるものを除き、第3条に定める職のほか、主任、主事及び主事補を置くことができるものとする。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(平10規則22・全改、平18規則13・一部改正)
(事務の代決)
第6条 代決することができる者及びその順序は、次のとおりとする。
代決権者 決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
町長 | 当該事務を所掌する部長 | 当該事務を所掌する課長 |
部長 | 当該事務を所掌する課長 | 当該事務を所掌する係長 |
課長 | 当該事務を所掌する係長 |
|
(平10規則22・全改、平18規則13・平21規則16・一部改正)
(代決の留保等)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
2 代決した事項については、速やかに、決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供しなければならない。
(平10規則22・一部改正)
第3章 専決
(平10規則22・全改、平13規則12・平18規則13・平19規則20・平21規則16・平26規則16・平31規則16・一部改正)
(専決の制限)
第9条 部長等は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に町長において事案を了知して置く必要があるとき。
(平10規則22・平21規則16・一部改正)
(類推による専決)
第10条 部長等は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(平10規則22・平21規則16・一部改正)
(報告)
第11条 部長等は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。
(平10規則22・平21規則16・一部改正)
第4章 公印
(公印の名称等)
第12条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は別表第5のとおりとする。
(平10規則22・平31規則16・一部改正)
(公印の保管)
第13条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしなければならない。
(公印の取扱者)
第14条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第15条 町長又は取扱者は、公印のなつ印を求められるときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。
2 公印のなつ印は執務時間中とする。ただし、止むを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第16条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常に受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第17条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第18条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長が行うものとする。
(公示)
第19条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第20条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(御嵩町処理規程の準用)
第21条 御嵩町公文書規程(平成10年訓令甲第3号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第5号)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第22号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第18号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第19号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第14号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第9号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第22号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第12号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
(御嵩町水道事業管理規程の経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の御嵩町水道事業管理規程に規定する次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる改正後の御嵩町水道事業管理規程に規定する職に命ぜられたものとする。
担当課長 | 課長 |
課長補佐 | 主任主査 |
担当係長 | 係長 |
専門主査 | 主査 |
技術主査 | 主査 |
主任技師 | 主任 |
技師 | 主事 |
技師補 | 主事補 |
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26規則16・全改、平31規則16・一部改正)
水道事業に関する事務
部名 | 課名 | 係数 | 分掌事務 |
建設部 | 上下水道課 | 2 | 1 業務の総合調整に関すること。 2 水道事業の経営計画に関すること。 3 予算及び決算に関すること。 4 出納その他会計事務に関すること。 5 水道料金等の調定及び収納に関すること。 6 固定資産台帳の整備及び管理に関すること。 7 文書及び公印の管理に関すること。 8 業務統計に関すること。 9 指定給水装置工事事業者に関すること。 10 量水器の管理及び検針に関すること。 11 広報宣伝に関すること。 12 水道事業計画に関すること。 13 水道施設の維持及び管理に関すること。 14 水質管理に関すること。 15 水道施設の設計及び工事施行に関すること。 16 水道施設の開発協議に関すること。 17 給水装置工事等の設計審査及び検査等に関すること。 18 漏水調査に関すること。 19 応急給水資材及び貯蔵品に関すること。 20 その他水道施設に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
(平31規則16・追加)
下水道事業に関する事務
部名 | 課名 | 係数 | 分掌事務 |
建設部 | 上下水道課 | 2 | 1 下水道事業の業務の総合調整に関すること。 2 下水道事業の経営計画に関すること。 3 下水道事業の予算及び決算に関すること。 4 下水道事業の出納その他会計事務に関すること。 5 下水道使用料及び受益者負担金等の調定及び収納に関すること。 6 下水道事業の固定資産台帳の整備及び管理に関すること。 7 下水道事業の文書及び公印の管理に関すること。 8 下水道事業の業務統計及び調査に関すること。 9 下水道工事指定店事業者に関すること。 10 下水道事業の広報宣伝に関すること。 11 下水道事業計画に関すること。 12 下水道施設の維持及び管理に関すること。 13 下水道施設の設計及び工事施行に関すること。 14 下水道施設の開発協議に関すること。 15 排水設備工事等の設計審査及び検査等に関すること。 16 流域下水道事業に関すること。 17 下水道事業の資材及び貯蔵品に関すること。 18 その他下水道施設に関すること。 |
別表第3(第8条関係)
(平10規則22・追加、平18規則13・平21規則16・平26規則16・一部改正、平31規則16・旧別表第2繰下・一部改正)
項目 | 専決権者 | |
部長 | 課長 | |
1 水道事業運営に関すること。 |
| 軽易なもの |
2 使用水量の認定に関すること。 |
| ○ |
3 水道使用料、加入負担金等の収入に関すること。 |
| ○ |
4 水道の管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
5 給水工事の許可及び施行に関すること。 |
| ○ |
6 給水の一時制限及び停止に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
7 請負人に対する資材の支給に関すること。 |
| ○ |
8 所有者(使用者)の異動、休止、開始及び廃止届の受理並びに許可に関すること。 |
| ○ |
9 水道事業の道路、河川占用の許可申請に関すること。 |
| ○ |
10 水道工事のための交通規制の申請に関すること。 |
| ○ |
11 水道の維持及び修繕工事に関すること。 |
| ○ |
12 定例に属し、かつ、重要でない許認可に関すること。 |
| ○ |
13 指定給水装置工事事業者に関すること。 |
| ○ |
別表第4(第8条関係)
(平31規則16・追加)
項目 | 専決権者 | |
部長 | 課長 | |
1 下水道事業運営に関すること。 | 軽易なもの | |
2 使用者が排除した汚水の量の認定に関すること。 | ○ | |
3 下水道使用料、受益者負担金等の収入に関すること。 | ○ | |
4 下水道の管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
5 排水設備工事等の許可及び施行に関すること。 | ○ | |
6 請負人に対する資材の支給に関すること。 | ○ | |
7 下水道事業の道路、河川占用の許可申請に関すること。 | ○ | |
8 下水道工事のための交通規制の申請に関すること。 | ○ | |
9 下水道の維持及び修繕工事に関すること。 | ○ | |
10 定例に属し、かつ、重要でない許認可に関すること。 | ○ | |
11 下水道工事指定店事業者に関すること。 | ○ |
別表第5(第12条関係)
(平12規則28・全改、平31規則16・旧別表第3繰下・一部改正)
名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 |
町長印 | 方18 | 町長名をもってする文書 | |
企業出納員印 | 方18 | 企業出納員名をもってする文書 | |
経営審議会長印 | 方18 | 会長名をもってする文書 |