○御嵩町水道事業及び下水道事業会計規程

平成6年3月25日

規則第7号

御嵩町水道事業会計規程(昭和43年規則第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、御嵩町水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則16・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金、下水道使用料、下水道事業に係る受益者負担金及び分担金 その日1日分の取扱い額

(2) その他の収納金 30万円

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業等の管理者の権限を行う町長は、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを御嵩町水道事業等出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを御嵩町水道事業等収納取扱金融機関とする。

(平26規則2・平31規則16・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業等に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平31規則16・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

第7条及び第8条 削除

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 総勘定元帳

(3) 銀行預金別資金残高表

(4) 調定収入額集計表

(5) 消費税計算書

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 契約台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の作成)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項の規定に定める勘定科目の目について口座を設け、毎日会計伝票により電子計算機において作成しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第13条 削除

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業等の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(平31規則16・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、水道事業等の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により予算執行状況表に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

(督促)

第16条の2 上下水道課長は、納期限までに納入を完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により完納すべき旨を督促しなければならない。

(平10規則23・平22規則20・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納入された証券が支払拒絶された旨の御嵩町水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは御嵩町水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、当該出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の請求があったときには、これにより収納することができる。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該翌日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは1月3日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。以下同じ。)に引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、速やかに出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第20条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、銀行預金別資金残高表に記載するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(過誤納金の還付)

第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票を発行し、町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(平10規則23・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、御嵩町とする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(平31規則16・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第23条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、この受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納入された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該収入は、初めから納付がなかったものとみなして収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平10規則23・平19規則35・平26規則2・一部改正)

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止を行った場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月、金額、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告し、別途管理しなければならない。

(平10規則23・平19規則4・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、予算執行状況表に記載しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(支払伝票の発行)

第26条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、決裁票に基づいて水道事業等の支出の支払を行わなければならない。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

(隔地払)

第28条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申出なければならない。

(平10規則23・一部改正)

(口座振替のできる金融機関等)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続等)

第31条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に小切手、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

第32条 削除

(小切手の振出し)

第33条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により上下水道課長に報告しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(記載事項の訂正等)

第34条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を破棄するときは、当該小切手帳に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。

(平10規則23・一部改正)

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込資金受領書及び支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書面を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

(支払小切手の整理)

第38条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未支払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第39条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(平10規則23・一部改正)

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(債務免除等)

第41条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 上下水道課長は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合には、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平31規則16・一部改正)

(預り有価証券)

第44条 水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預かり有価証券は、安全、かつ、確実な方法によって保管しなければならない。

(平26規則2・平31規則16・一部改正)

(預り有価証券の受入及び還付)

第45条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(利札の還付請求)

第46条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は受領書を徴さなければならない。

(平10規則23・令2規則5・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 「たな卸資産」とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗工具、器具及び備品

(2) 材料

(3) 水道メーター

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 上下水道課長は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第49条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平10規則23・一部改正)

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(受入れ)

第52条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は入庫伝票及び出庫伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認める事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(払出材料の戻し入れ)

第55条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(発生品)

第56条 上下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再利用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し再利用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平10規則23・平31規則16・一部改正)

(不用品の処分)

第57条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

(平10規則23・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(実地たな卸)

第59条 上下水道課長は、毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定めのあるほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、町長の指定するたな卸資産の受払関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第61条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長はたな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行して町長の決裁を得て、振替伝票に基づき、支出予算執行状況表を修正しなければならない。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 上下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入直後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(平10規則23・一部改正)

(物品の管理)

第64条 上下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡滅し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(不用物品の処分)

第66条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 「固定資産」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平11規則14・平26規則2・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平26規則2・一部改正)

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする理由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 契約の方法

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の氏名及び住所

(3) 譲り受けようとする理由

(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第75条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事は、前条第1項の精算が完了するまでの間、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平10規則23・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(売却等)

第78条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平10規則23・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第79条 上下水道課長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

(売却等に関する報告)

第80条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、水道メーターは、取替資産として経理するものとする。

(平10規則23・一部改正)

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち直接その営業の用に供する資産で町長が定める資産の各事業年度毎の減価償却率は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額とする。

(平26規則2・一部改正)

(減価償却の特例)

第84条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿が帳簿価額の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年度について町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・平26規則2・一部改正)

第8章 引当金

(平26規則2・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(退職給付債務から、岐阜県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)への加入時からの負担金の累計額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に組合における積立金の運用益のうち水道事業等へ按分される額を加算した額を控除した額とする。)によるものとする。

(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

第9章 予算

(平26規則2・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第86条 上下水道課長は、1月30日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第85条繰下)

(予算原案等の町長への送付)

第87条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第86条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第88条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第87条繰下・一部改正)

(流用及び予備使用の手続)

第89条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第88条繰下)

(予算超過の支出)

第90条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第89条繰下)

(予算の繰越)

第91条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第90条繰下・一部改正)

第10章 契約

(平26規則2・旧第9章繰下)

(契約)

第92条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14に規定する入札保証金及び契約保証金その他水道事業等の業務に関し売却、賃貸、請負その他契約を結ぶ場合は、御嵩町契約規則(昭和39年規則第7号)の規定を準用する。

(平26規則2・旧第91条繰下、平31規則16・一部改正)

第11章 決算

(平26規則2・旧第10章繰下)

(決算の調製)

第93条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第92条繰下、平31規則16・一部改正)

(決算整理)

第94条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第93条繰下・一部改正)

(帳簿の締切)

第95条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第94条繰下)

(決算報告書の提出)

第96条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 事業報告書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第95条繰下・一部改正)

第12章 雑則

(平26規則2・旧第11章繰下)

(計理状況の報告)

第97条 上下水道課長は、毎月月末をもって月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに作成し町長の決裁を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正、平26規則2・旧第96条繰下・一部改正)

(伝票等の様式)

第98条 次の各号に掲げる伝票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行状況表 別記様式第1号

(2) 収入伝票 別記様式第2号

(3) 支払伝票 別記様式第3号

(4) 支出調書 別記様式第4号

(5) 振替伝票 別記様式第5号

(6) 総勘定元帳 別記様式第6号

(7) 調定収入額集計表 別記様式第7号

(8) 銀行預金別資金残高表 別記様式第8号

(9) 消費税計算書 別記様式第9号

(10) 貯蔵品出納簿 別記様式第10号

(11) 契約台帳 別記様式第11号

(12) 給水原簿受付及び許可台帳 別記様式第12号

(13) 固定資産台帳 別記様式第13号

(14) 資本剰余金台帳 別記様式第14号

(15) 企業債台帳 別記様式第15号

(16) 納入通知書・納入済通知書 別記様式第16号

(17) 督促状 別記様式第16号の2

(18) 小切手 別記様式第17号

(19) 小切手振出済通知書(支払済通知書) 別記様式第18号

(20) 隔地払依頼書 別記様式第19号

(21) 振込依頼書・振込資金受領書 別記様式第20号

(22) 隔地払不能通知書 別記様式第21号

(23) 入庫伝票 別記様式第22号

(24) 出庫伝票 別記様式第23号

(25) たな卸表 別記様式第24号

(26) 流用伝票・充用伝票 別記様式第25号

(27) 弾力条項適用伺書 別記様式第26号

(28) 不能欠損処分決議書 別記様式第27号

(29) 徴収停止及び不納欠損調書兼個別管理簿 別記様式第28号

(30) 予算実施計画 別記様式第29号

(31) 給与費明細書 別記様式第30号

(32) 継続費に関する調書 別記様式第31号

(33) 債務負担行為に関する調書 別記様式第32号

(34) 決算報告書 別記様式第33号

(35) 損益計算書 別記様式第34号

(36) 貸借対照表 別記様式第35号

(37) 剰余金計算書 別記様式第36号

(38) 欠損金計算書 別記様式第37号

(39) 剰余金処分計算書 別記様式第38号

(40) 欠損金処理計算書 別記様式第39号

(41) 事業報告書 別記様式第40号

(42) キャッシュ・フロー計算書 別記様式第41号

(43) 収益費用明細書 別記様式第42号

(44) 固定資産明細書 別記様式第43号

(45) 企業債明細書 別記様式第44号

(46) 繰越計算書 別記様式第45号

(47) 継続費繰越計算書 別記様式第46号

(48) 継続費精算報告書 別記様式第47号

(49) 月次試算表 別記様式第48号

(50) 資金予算表 別記様式第49号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第42号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(平19規則4・平22規則20・一部改正、平26規則2・旧第97条繰下・一部改正)

附 則

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、作成した帳票等の用紙は、当分の間これを使用することができる。

附 則(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

附 則(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平26規則2・全改、平31規則16・令2規則5・一部改正)

水道事業勘定科目表

収益

水道事業収益





営業収益




給水収益


受託工事収益


その他営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金


長期前受金戻入


雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

負担金

受水費

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

負担金

その他引当金繰入額

雑費

受託工事費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

工事請負費

路面復旧費

材料費

補償金

その他引当金繰入額

雑費

総係費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

材料費

補償金

研修費

食糧費

厚生費

会費負担金

保険料

公課費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税


特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費




予備費


資産

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



原水及び浄水設備

配水及び給水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額

配水及び給水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


特許権


施設利用権


電話加入権


リース資産


投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


基金


その他投資


減価償却累計額


流動資産





現金・預金




現金


預金


未収金




営業未収金



未収給水収益

未収受託給水工事収益

未収その他営業収益

営業外未収金



未収受取利息

その他営業外未収金

その他未収金


貸倒引当金



有価証券



受取手形



貸倒引当金



貯蔵品




材料


貯蔵量水器


消耗工具、器具及び備品


その他貯蔵品


短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金



前払費用



前払金




前払金


未収収益



貸倒引当金



その他流動資産




保管有価証券


その他流動資産




負債

区分

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金




退職給付引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債





一時借入金




一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



未払金




営業未払金


その他未払金


未払費用



前受金




営業前受金


営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金




退職給付引当金


賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債






繰延収益

長期前受金




長期前受金収益化累計額



資本

資本金





資本金




固有資本金


出資金


組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄付金


工事負担金


保険差益


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第2(第14条関係)

(平31規則16・追加、令2規則5・一部改正)

下水道事業勘定科目表

収益

下水道事業収益





営業収益





下水道使用料





下水道使用料



その他営業収益





材料売却収益




手数料




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計負担金





他会計負担金



他会計補助金





他会計補助金



補助金





県補助金



長期前受金戻入





長期前受金戻入



雑収益





有価証券売却益




不用品売却収益




延滞金




その他雑収益



消費税還付金





消費税還付金


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益

費用

下水道事業費用





営業費用





管渠費





消耗品費




光熱水費




動力費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




通信運搬費




材料費




賃借料




委託料




印刷製本費




負担金




補償費




保険料




雑費



業務費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




報酬




退職給付費




旅費




備消品費




燃料費




光熱水費




動力費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




通信運搬費




材料費




賃借料




委託料




印刷製本費




手数料




研修費




食糧費




負担金




保険料




被服費




報償費




賠償金




補償費




公課費




貸倒引当金繰入額




雑費



総係費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




報酬




退職給付費




旅費




備消品費




燃料費




光熱水費




動力費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




通信運搬費




材料費




賃借料




委託料




印刷製本費




手数料




研修費




食糧費




負担金




保険料




被服費




報償費




賠償金




補償費




公課費




貸倒引当金繰入額




雑費



流域下水道維持管理負担金




減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




棚卸資産減耗費


営業外費用





支払利息





企業債利息




一時借入利息




企業債利息及び取扱費



消費税



特別損失





固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




前年度一般会計繰入金




返還金




その他特別損失



予備費





予備費





予備費

資産

固定資産





有形固定資産





構築物




構築物減価償却累計額




機械及び装置




機械及び装置減価償却




累計額




車両及び運搬具




車両及び運搬具減価償却累計額




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額




建設仮勘定



無形固定資産





施設利用権





流域下水道施設利用権



その他無形固定資産



投資その他資産





投資有価証券





地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



貸倒引当金





長期貸付金貸倒引当金




一般貸付金貸倒引当金




他会計貸付金



基金




その他投資




その他投資減価償却累計額


流動資産





現金・預金





現金




預金



未収金





営業未収金





未収下水道使用料




未収その他営業費用



営業外未収金





未収受取利息及び配当金




未収他会計負担金




未収他会計補助金




未収雑収益




未収消費税及び地方消費税




特別利益未収金



その他未収金





その他未収金


貸倒引当金




有価証券




受取手形




貸倒引当金




貯蔵品





貯蔵材料




その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金




他会計貸付金



貸倒引当金




前払費用




前払金





前払金



未収収益




貸倒引当金




その他流動資産





預り担保




仮払消費税




その他流動資産


負債

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てる為の企業債その他長期借入金



リース資産





リース資産



引当金





退職給付引当金




特別修繕引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債





一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てる為の企業債その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てる為の長期借入金




その他長期借入金



リース債務




未払金





営業未払金





未払管渠費




未払業務費




未払総係費




未払流域下水道維持管理費




その他営業未払金



営業外未払金





未払支払利息及び企業債取扱諸費




未払雑支出




未払消費税及び地方消費税




その他営業外未払金



その他未払金





その他未払金


前受収益





前受収益



前受金





営業前受金




営業外前受金




その他前受金



引当金





賞与引当金




修繕引当金




その他引当金




その他流動負債



その他流動負債





預り担保




仮受消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税




その他流動負債


繰延収益





長期前受金





補助金





国庫補助金




県補助金




その他補助金



受贈資産評価額




寄付金




工事負担金




受益者負担金及び分担金




その他長期前受金




建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金





国庫補助金




県補助金




その他補助金



受贈資産評価額




寄付金




工事負担金




受益者負担金及び分担金




その他長期前受金


資本

資本金





資本金





固有資本金




繰入資本金



資本剰余金





再評価積立金




補助金




受贈資産評価額




寄付金




工事負担金




受益者負担金及び分担金




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




当年度未処理分利益剰余金





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当期純利益(当期純損失)

別表第3(第47条関係)

(平31規則16・旧別表第2繰下、令2規則5・一部改正)

たな卸資産の区分

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

 

ヤノジョイント

 

 

袋ジョイント

 

 

ドレッサジョイント

 

 

エースジョイント

 

 

クランプ

 

 

その他鋳鉄製品

 

 

砲金類

 

 

 

 

止水栓

 

 

その他砲金製品

 

ビニール材料

 

 

 

 

ビニール製品

 

 

 

 

直管

 

 

量水器筐

 

 

その他ビニール製品

 

量水器

 

 

 

 

 

量水器

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・追加)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・一部改正)

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(平19規則4・追加)

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(平31規則16・全改)

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(平26規則2・追加)

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(平26規則2・追加)

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(平26規則2・追加)

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(平31規則16・全改)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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(平26規則2・追加)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平26規則2・追加、平31規則16・一部改正)

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(平31規則16・全改)

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(平31規則16・全改)

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御嵩町水道事業及び下水道事業会計規程

平成6年3月25日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成6年3月25日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第23号
平成11年4月1日 規則第14号
平成19年3月6日 規則第4号
平成19年10月9日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第20号
平成26年1月15日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年2月19日 規則第5号