○御嵩町消防団の設置等に関する条例
昭和59年7月1日
条例第18号
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例32・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
区域
御嵩町消防団
御嵩町全域
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第32号)
昭和59年7月1日 条例第18号
(平成18年9月20日施行)