○消防法の規定による立入検査証票規則

昭和41年3月23日

規則第7号

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次の各号に掲げる消防事務に従事する職員若しくは消防団員が携帯する証票は別記様式のとおりとする。

(1) 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定によりあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場合その他の関係のある場所に立ち入る場合

(2) 法第16条の5第1項の規定により指定数量以上の危険物を貯蔵し若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入る場合

(3) 法第34条第1項の規定により火災原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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消防法の規定による立入検査証票規則

昭和41年3月23日 規則第7号

(昭和41年3月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月23日 規則第7号