○御嵩町消防団員被服等貸与規則

昭和61年2月7日

規則第5号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、本町消防団員に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則9・一部改正)

(被服等の貸与の品目等)

第2条 被服等の貸与の品目、数量及び使用期間は、御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第26号)第2条の2に定める基本団員にあっては別表第1、災害支援団員にあっては別表第2のとおりとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず貸与品の一部を貸与しないことができる。

(平20規則9・平22規則3・一部改正)

(貸与品の使用及び保管)

第3条 貸与品は、善良なる管理の下に使用し、又は保管しなければならない。

2 被服等を貸与する期間は、消防団員として任用されている期間とする。

(平20規則9・平22規則3・一部改正)

(貸与品の返納)

第4条 退職等により消防団員でなくなったときは、直ちに貸与品を員数表と照合して町長に返納しなければならない。

(平20規則9・一部改正)

(貸与品の弁償)

第5条 故意又は過失により貸与品をき損又は亡失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、公務上その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則9・一部改正)

(検査及び報告)

第6条 消防団長は、年1回以上貸与品の検査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(平20規則9・一部改正)

(その他)

第7条 この規則による被服の貸与については、すべて予算の範囲内において行うものとする。

(平20規則9・一部改正)

附 則

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20規則9・全改、平22規則3・旧別表・一部改正)

貸与品名

数量

使用期間

備考

制服(冬服)

1着

10月1日から5月31日まで

副分団長以上支給

制服(夏服)

1着

6月1日から9月30日まで

冬制帽

1個

10月1日から5月31日まで

夏制帽

1個

6月1日から9月30日まで

副団長以上支給

ネクタイ

1本

10月1日から5月31日まで

副分団長以上支給

訓練服(冬服)

1着

全員に支給

訓練服(夏服)

1着

6月1日から9月30日まで

くつ

1足

常時必用な時

ヘルメット

1個

略帽

1個

防寒服

1着

ベルト

1本

階級章

2個

消防手帳

1冊

備考 略帽については、アポロキャップをもってこれに代えることができる。

別表第2(第2条関係)

(平22規則3・追加)

貸与品名

数量

使用期間

備考

ヘルメット

1個

常時必用な時

 

半てん

1着

 

御嵩町消防団員被服等貸与規則

昭和61年2月7日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和61年2月7日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第8号
平成20年3月14日 規則第9号
平成22年2月18日 規則第3号