○御嵩町消防団員被服等貸与規則
昭和61年2月7日
規則第5号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本町消防団員に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則9・一部改正)
(被服等の貸与の品目等)
第2条 被服等の貸与の品目、数量及び使用期間は、御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第26号)第2条の2に定める基本団員にあっては別表第1、災害支援団員にあっては別表第2のとおりとする。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず貸与品の一部を貸与しないことができる。
(平20規則9・平22規則3・一部改正)
(貸与品の使用及び保管)
第3条 貸与品は、善良なる管理の下に使用し、又は保管しなければならない。
2 被服等を貸与する期間は、消防団員として任用されている期間とする。
(平20規則9・平22規則3・一部改正)
(貸与品の返納)
第4条 退職等により消防団員でなくなったときは、直ちに貸与品を員数表と照合して町長に返納しなければならない。
(平20規則9・一部改正)
(貸与品の弁償)
第5条 故意又は過失により貸与品をき損又は亡失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、公務上その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(平20規則9・一部改正)
(検査及び報告)
第6条 消防団長は、年1回以上貸与品の検査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(平20規則9・一部改正)
(その他)
第7条 この規則による被服の貸与については、すべて予算の範囲内において行うものとする。
(平20規則9・一部改正)
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20規則9・全改、平22規則3・旧別表・一部改正)
貸与品名 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
制服(冬服) | 1着 | 10月1日から5月31日まで | 副分団長以上支給 |
制服(夏服) | 1着 | 6月1日から9月30日まで | 〃 |
冬制帽 | 1個 | 10月1日から5月31日まで | 〃 |
夏制帽 | 1個 | 6月1日から9月30日まで | 副団長以上支給 |
ネクタイ | 1本 | 10月1日から5月31日まで | 副分団長以上支給 |
訓練服(冬服) | 1着 | 〃 | 全員に支給 |
訓練服(夏服) | 1着 | 6月1日から9月30日まで | 〃 |
くつ | 1足 | 常時必用な時 | 〃 |
ヘルメット | 1個 | 〃 | 〃 |
略帽 | 1個 | 〃 | 〃 |
防寒服 | 1着 | 〃 | 〃 |
ベルト | 1本 | 〃 | 〃 |
階級章 | 2個 | 〃 | 〃 |
消防手帳 | 1冊 | 〃 | 〃 |
備考 略帽については、アポロキャップをもってこれに代えることができる。
別表第2(第2条関係)
(平22規則3・追加)
貸与品名 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
ヘルメット | 1個 | 常時必用な時 |
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半てん | 1着 | 〃 |
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