○御嵩町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和43年3月27日
条例第5号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、御嵩町に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて定めるものとする。
(平18条例37・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては賞じゅつ金を授与することができる。
(平18条例37・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(平18条例37・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防職員及び消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(平18条例37・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、御嵩町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平18条例37・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。