○御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月24日

条例第27号

注 平成10年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(平18条例32・一部改正)

(退職報償金の支給)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の階級及び勤務年数に応じて第4条の3の規定により算定する額を支給する。

(平22条例2・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときはその階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職したその日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(平12条例41・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第26号)第2条の2に規定する基本団員又は災害支援団員として勤務していた期間をそれぞれ合算するものとする。ただし、再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(平22条例2・一部改正)

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(支給額)

第4条の3 支給額は、その者の階級及び勤務年数に対応する別表に定める額とする。

2 その者が既に退職報償金の支給を受けている場合における支給額は、前項の規定にかかわらず、同項の額から既に受けた最後の退職報償金の支給の基礎とされた階級及び勤務年数に対応する別表に定める額を控除した額とする。

(平10条例20・全改、平22条例2・一部改正)

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれらに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(平22条例2・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

附 則(昭和42年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和50年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和51年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和52年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用と受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

附 則(昭和54年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和57年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和62年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月31日退職者から適用する。

附 則(昭和63年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成5年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成6年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成7年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条及び別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成7年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条及び別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成8年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附 則(平成9年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常金消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成10年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の3及び別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日に前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成11年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日に前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成12年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年条例第8号の3)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第4条の3関係)

(平26条例6・全改)

1 基本団員

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長及び班長

団員

勤務年数

5年

239

229

219

214

204

200

6年

260

249

239

232

220

208

7年

281

269

258

249

235

222

8年

302

289

278

267

251

236

9年

323

309

297

284

266

250

10年

344

329

318

303

283

264

11年

367

349

337

320

298

278

12年

390

369

356

337

313

292

13年

413

389

375

354

328

306

14年

436

409

394

371

343

320

15年

459

429

413

388

358

334

16年

486

450

433

406

374

349

17年

513

471

453

424

390

364

18年

540

492

473

442

406

379

19年

567

513

493

460

422

394

20年

594

534

513

478

438

409

21年

631

569

539

504

460

431

22年

668

604

569

534

486

453

23年

705

639

599

564

512

475

24年

742

674

629

594

538

497

25年

779

709

659

624

564

519

26年

819

749

697

661

598

553

27年

859

789

735

698

632

587

28年

899

829

773

735

666

621

29年

939

869

811

772

700

655

30年以上

979

909

849

809

734

689

(単位 千円)

2 災害支援団員

勤務年数

階級

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上

団員

200

264

334

409

519

(単位 千円)

御嵩町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月24日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年6月24日 条例第27号
昭和42年12月12日 条例第36号
昭和43年8月2日 条例第18号
昭和49年9月19日 条例第30号
昭和50年8月15日 条例第24号
昭和51年7月22日 条例第24号
昭和52年6月27日 条例第24号
昭和53年6月27日 条例第20号
昭和54年6月30日 条例第19号
昭和55年6月12日 条例第22号
昭和57年7月1日 条例第16号
昭和62年9月24日 条例第26号
昭和63年6月27日 条例第12号
平成2年3月26日 条例第11号
平成3年7月2日 条例第24号
平成4年6月26日 条例第23号
平成5年6月28日 条例第15号
平成6年9月30日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年9月29日 条例第19号
平成8年9月30日 条例第18号
平成9年6月17日 条例第13号
平成10年10月7日 条例第20号
平成11年9月30日 条例第14号
平成12年6月15日 条例第39号
平成12年12月28日 条例第41号
平成13年6月29日 条例第8号の3
平成14年6月28日 条例第20号
平成15年7月1日 条例第14号
平成16年6月23日 条例第16号
平成17年6月30日 条例第17号
平成18年6月19日 条例第22号
平成18年9月20日 条例第32号
平成22年2月18日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第6号