○可児市・御嵩町中学校組合公告式条例

昭和57年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、可児市役所前の掲示場及び兼山振興事務所前の掲示場並びに御嵩町の役場前掲示場及び各出張所前掲示場に掲示して行う。

(平17条例1・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程等の公布及び公表)

第4条 規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程、告示、訓令等に準用する。

(管理者以外の機関の規則等の公布及び公表)

第5条 第2条の規定は管理者以外の組合の機関の定める規則で公布又は公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規程、告示、訓令等で、公布又は公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「管理者印」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は管理者以外の組合の機関の定める規則及び規程、告示、訓令等は、それぞれ当該条例規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

可児市・御嵩町中学校組合公告式条例

昭和57年4月1日 条例第3号

(平成17年5月2日施行)