○可児市・御嵩町中学校組合において御嵩町の条例を準用する条例
昭和57年1月8日
条例第2号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
本組合において制定しなければならない次に掲げる事項については、御嵩町の条例を準用する。
(1) 職員の分限の手続及び効果に関する事項
(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する事項
(3) 職員の服務の宣誓に関する事項
(4) 職務に専念する義務の特例に関する事項
(5) 休日に関する事項
(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する事項
(7) 職員の育児休業等に関する事項
(8) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事項
(9) 職員の給与に関する事項
(10) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める事項
(11) 職員等の旅費に関する事項
(12) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する事項
(13) 学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する事項
(14) 職員の再任用に関する事項
(15) 職員の定年等に関する事項
(16) いじめ防止等に関する事項
(17) 情報公開及び個人情報保護に関する事項
(18) 職員団体登録に関する事項
(19) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項
(平14条例1・平15条例1・一部改正、平17条例1・旧第1条・一部改正、平23条例1・平26条例1・平27条例1・平29条例1・平30条例1・令元条例1・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。