○可児市・御嵩町中学校組合において御嵩町の規則等を準用する規則
昭和57年1月8日
規則第4号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
本組合において制定しなければならない次に掲げる事項については、御嵩町の規則等を準用する。
(1) 職務に専念する義務の特例に関する事項
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する事項
(3) 職員の育児休業等に関する事項
(4) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事項
(5) 職員の給与の支給に関する事項
(6) 職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項
(7) 単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する事項
(8) 職員等の旅費に関する事項
(9) 会計に関する事項
(10) 契約に関する事項
(11) 公有財産及び債権の管理に関する事項
(12) 職員の再任用に関する事項
(13) 職員の定年等に関する事項
(平14規則1・平15規則1・一部改正、平17規則1・旧第1条・一部改正、平23規則1・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。