○可児市・御嵩町中学校組合議会定例会条例
昭和57年1月8日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会は、年2回とする。
(平17条例1・旧第1条・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
○可児市・御嵩町中学校組合議会定例会条例
昭和57年1月8日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会は、年2回とする。
(平17条例1・旧第1条・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。