○可児市・御嵩町中学校組合公印規則
昭和57年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、つぎのとおりとする。
管理者印
管理者職務代理者印
会計管理者印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。
(平17規則1・平19規則1・一部改正)
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第4条 公印の管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の管理者 |
管理者印・管理者職務代理者印 | 教育長 |
会計管理者印 | 会計管理者 |
(平17規則1・平19規則1・一部改正)
第5条 この規則に定めるもののほかは、御嵩町公印規程(昭和56年訓令甲第2号)の例による。
(平17規則1・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表 公印のひな形及び寸法(寸法単位:センチメートル)
(平19規則1・全改)
管理者印 | 管理者職務代理者印 | 会計管理者印 |