○可児市・御嵩町中学校組合職員定数条例

昭和57年4月1日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校に常時勤務する地方公務員をいう。ただし、教育長並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時の職員を除くものとする。

(平20条例1・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

備考

事務部局の職員(兼)

4人

 

(平20条例1・平23条例2・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

附 則(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

可児市・御嵩町中学校組合職員定数条例

昭和57年4月1日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第6号
平成17年5月2日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第2号