○可児市・御嵩町中学校組合の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和57年4月1日
条例第4号
注 平成17年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、可児市・御嵩町中学校組合の教育委員会の委員長その他の非常勤の職員(以下「非常勤職員等」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平24条例1・一部改正)
(報酬の額)
第2条 非常勤職員等に支給する報酬は、別表のとおりとする。
(平24条例1・一部改正)
(重複支給の禁止)
第3条 非常勤職員等のうち、教育委員を兼ねる市町の教育長に対しては、別表に規定する報酬は、支給しない。
(平24条例1・追加)
(報酬の支給の始期等)
第4条 非常勤職員等には、その職に就いた日から、それぞれ報酬を支給する。
2 非常勤職員等が、任期満了、辞職、失職、解職、罷免又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
(平24条例1・旧第3条繰下・一部改正)
(費用弁償)
第5条 非常勤職員等が職務のため、部外に出張した場合には、別表により費用弁償として旅費を支給する。
(平24条例1・旧第4条繰下・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平24条例1・旧第5条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。
附 則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
(平24条例1・全改、平27条例2・平30条例2・一部改正)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | |
教育委員会委員 | 年額 15,000円 | 御嵩町各種委員等に支給する旅費の例による。 | |
監査委員 | 日額 6,000円 | ||
学校評議員 | 御嵩町各種委員等に支給する報酬の例による。 | ||
学校医 | |||
学校歯科医 | |||
学校薬剤師 |