○可児市・御嵩町中学校組合教育長の給与その他勤務条件に関する条例
昭和61年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、可児市御嵩町中学校組合教育長(以下「教育長」という。)の給与及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条例3・全改)
(給与)
第2条 教育長の給与は、支給しない。
(旅費)
第3条 教育長が職務を行うため旅行した場合には、御嵩町教育長の例により旅費を支給する。
(平19条例1・平27条例3・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他に特別の定めのある場合を除き、御嵩町教育長の例による。
(平27条例3・全改)
付 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。