○可児市・御嵩町中学校組合立中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第1号

注 平成17年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本組合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校

御嵩町伏見1875番地1

(平17条例1・平20条例2・一部改正)

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、その他教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用の前日までに、使用の許可申請を撤回したとき。

3 屋外運動場の夜間使用料については、御嵩町(夜間照明施設の設置者)において徴収する。

(平17条例1・平20条例2・一部改正)

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

附 則(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平20条例2・全改、令元条例2・一部改正)

(1) 屋内運動場使用料

区分

使用区分

金額(円/時間)

屋内運動場

全面使用

630

2分の1使用

320

3分の1使用

210

(2) 屋外運動場使用料

区分

使用区分

金額(円/時間)

屋外運動場

1日使用

1,050

4時間以内1回

530

可児市・御嵩町中学校組合立中学校の設置等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第1号
平成元年4月4日 条例第1号
平成3年10月9日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第1号
平成17年5月2日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第2号