○可児市・御嵩町中学校組合立中学校の設置等に関する条例
昭和39年3月31日
条例第1号
注 平成17年5月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本組合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき中学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校 | 御嵩町伏見1875番地1 |
(平17条例1・平20条例2・一部改正)
(使用料)
第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、その他教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の前日までに、使用の許可申請を撤回したとき。
3 屋外運動場の夜間使用料については、御嵩町(夜間照明施設の設置者)において徴収する。
(平17条例1・平20条例2・一部改正)
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20条例2・全改、令元条例2・一部改正)
(1) 屋内運動場使用料
区分 | 使用区分 | 金額(円/時間) |
屋内運動場 | 全面使用 | 630 |
2分の1使用 | 320 | |
3分の1使用 | 210 |
(2) 屋外運動場使用料
区分 | 使用区分 | 金額(円/時間) |
屋外運動場 | 1日使用 | 1,050 |
4時間以内1回 | 530 |