○御嵩町基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成11年12月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号の基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第2条 法第47条第1項第1号に規定する場合に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に規定する場合に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅介護支援の事業を行う者として町長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)から基準該当居宅介護支援を受けた場合に限るものとする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。
4 基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届出を行い、かつ、その被保険者証に法第66条第1項の支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けた場合において当該居宅要介護等被保険者が特例居宅介護サービス計画費等の受領について当該基準該当居宅介護支援事業者に委任しているときは、町長は、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該基準該当居宅介護支援事業者に支払うものとする。この場合において、当該基準該当居宅介護支援事業者は、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(別記様式第1号)を町長に提出していなければならない。
5 前項の規定により基準該当居宅介護支援を受けることにつき町長に届け出ようとする居宅要介護等被保険者は、当該基準該当居宅介護支援を行う基準該当居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
6 町長は、前項の規定により届け出られた当該基準該当居宅介護支援を行う基準該当居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
7 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者は、前項の領収証に、基準該当居宅介護支援について居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 町長は、基準該当居宅介護支援事業者から特例居宅介護サービス計画費等の請求があったときは、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)第4章の規定に照らして審査した上、支払うものとする。
10 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
(平12規則44・一部改正)
(1) 基準該当居宅介護支援事業所の平面図
(2) 基準該当居宅介護支援事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第4条 基準該当居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に、登録事項変更届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 基準該当居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 基準該当居宅介護支援事業所の平面図
(4) 基準該当居宅介護支援事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
2 基準該当居宅介護支援事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に、事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(報告等)
第5条 町長は、特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅介護支援事業者若しくは基準該当居宅介護支援事業者であった者若しくは基準該当居宅介護支援事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅介護支援事業者若しくは基準該当居宅介護支援事業所の従業者若しくは基準該当居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅介護支援事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、当該登録に係る基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令で定める基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第5条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第7条 町長は、基準該当居宅介護支援事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岐阜県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(平14規則1・一部改正)