○御嵩町職員希望降格及び降任制度実施規則
平成12年3月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、管理監督者等に登用され、又は病気、家族の介護その他の事由による心身の負担を抱えその職責を果たすことが困難となった職員が自らの申出により、下位の職に降格及び降任できる制度を実施することにより、職員の心身の負担の軽減及び組織の活性化を図り、もって職員の意欲の向上を図ることを目的とする。
(平21規則16・平31規則3・一部改正)
(対象職員)
第2条 この規則の対象となる職員は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第5条第2項の規定により決定された職務の級が3級以上のものとする。
(平18規則13・全改、平31規則3・一部改正)
(1) 部長又は参事の職 課長又は室長
(2) 課長又は室長の職 係長又は副室長
(3) 課長補佐の職 係長又は副室長
(4) 係長又は副室長の職 主査
(5) 主任主査の職 主査
(6) 主査の職 主任
2 降格後の給料月額は、御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)による。
(平26規則16・全改、平31規則3・一部改正)
(希望の申出)
第4条 降任・降格(以下「降格等」という。)を希望する職員は、降格等希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(平18規則13・一部改正)
(申出の承認)
第5条 任命権者は、降格等希望申出書の提出があったときは、降格等の適否について判定し、降格等を適当と認めたときは、降格等を承認するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格等)
第6条 任命権者は、降格等を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の4月1日をもって行うものとする。
(平18規則13・一部改正)
(降格後の再昇格)
第7条 この規則により降格となった職員は、降格を希望した理由がなくなった場合は、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の規定による申出があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(平31規則3・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平18規則13・旧第9条繰上、平31規則3・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。