○御嵩町手数料条例
平成12年3月23日
条例第7号
御嵩町手数料条例(昭和48年条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収等)
第2条 町が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。
(1) 官公署が申請する場合
(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合
(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合
(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合
(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合
3 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
4 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(平28条例12・一部改正)
(手数料徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成12年規則第22号により、平成12年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町手数料条例の規定は、この条例の施行日以降に申請を受理するものから適用し、施行日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の部(1)の項、(3)の項及び(4)の項の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、別表5の部(2)の項から(4)の項までの改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表6の部の次に1部を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例13・平16条例21・平18条例33・平19条例19・平24条例12・平27条例11・平28条例8・平28条例12・令2条例21・令3条例9・一部改正)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額(円) | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。) | 戸籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 450 |
|
(2) 法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350 |
| |
(3) 法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 750 |
| |
(4) 法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450 |
| |
(5) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円 |
| |
(6) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 閲覧手数料 | 書類1件につき | 350 |
| |
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000 |
|
(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1通につき | 550 |
| |
(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1個につき | 1,600 |
| |
(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1通につき | 340 |
| |
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000 |
|
(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000 |
| |
(3) 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは、13,000円 |
| |
(4) 平成10年改正法附則第23条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは、13,000円 |
| |
(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300 |
| |
4 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この部において「条例」という。)の施行に関する事務 | (1) 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 |
|
(2) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 |
| |
(3) 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街燈柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300 |
| |
(4) 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200 |
| |
(5) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400 |
| |
(6) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80 |
| |
(7) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300 |
| |
(8) 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600 |
| |
(9) 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300 |
| |
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1対象者につき | 300 |
|
(2) 法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 住民票写し等交付手数料 | 1通につき | 300 |
| |
(3) 法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票写し交付手数料 | 1通につき | 300 |
| |
(4) 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき | 300 |
| |
6 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この部において「法」という。)第34条第2項の施行に関する事務 | (1) 法第34条第2項の規定による臨時運行許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 |
|
7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録 | 鳥獣飼養登録手数料 | 1件につき | 3,400 | |
(2) 法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新 | 鳥獣飼養登録更新手数料 | 1件につき | 3,400 | ||
(3) 法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき | 3,400 | ||
8 行政不服審査法(以下この部において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第38条第4項、第78条第4項及びこれらの規定を準用する法令の規定による提出書類等の写しの交付 | 複写機による複写手数料(白黒) | 用紙(日本工業規格A3以下に限る。以下この部において同じ。)片面1枚につき | 10 | |
複写機による複写手数料(カラー) | 用紙片面1枚につき | 50 | |||
電磁的記録に記録された事項を記載した書面の複写手数料(白黒) | 用紙片面1枚につき | 10 | |||
電磁的記録に記録された事項を記載した書面の複写手数料(カラー) | 用紙片面1枚につき | 50 | |||
9 各種証明に関する事務(1の部から9の部までに掲げる事務に関するものを除く。) | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。) | 租税公課証明書交付手数料 | 1所有者1年度につき | 300 |
|
(2) 土地又は家屋に関する証明書の交付 | 土地家屋証明書手数料 | 1所有者1年度につき | 300 |
| |
(3) 営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1件につき | 300 |
| |
(4) 字絵図の写しの交付 | 字絵図写交付手数料 | 1枚につき | 300 |
| |
(5) 土地又は家屋台帳の閲覧 | 土地又は家屋台帳閲覧手数料 | 1冊につき | 300 |
| |
(6) 印鑑登録に関する証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300 |
| |
(7) 印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1枚につき | 300 |
| |
(8) 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき | 300 |
| |
(9) 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | ||
(10) 地縁による団体の認可に係る告示事項に関する証明書の交付 | 地縁団体認可告示事項証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | ||
(11) 地縁による団体の認可に係る印鑑登録に関する証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | ||
(12) 町営住宅用地に係る車庫証明書の交付 | 町営住宅車庫証明交付手数料 | 1通につき | 300 | ||
(13) 町有地に係る車庫証明書の交付 | 町有地車庫証明交付手数料 | 1通につき | 300 | ||
(14) 都市計画の用途に関する証明書の交付 | 都市計画用途証明交付手数料 | 1通につき | 300 | ||
(15) (1)から(14)までに掲げるもの以外の証明書の交付 | その他証明書交付手数料 | 1通につき | 300 |